令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する計画書の提出について

 令和7年度介護職員等処遇改善加算に関する計画書について、令和7年4月から処遇改善加算等を算定する事業所は、提出期限【令和7年4月15日(火)】までに届出が必要です。
 また、従前より取得していた加算区分から変更する場合、新たに処遇改善を算定する場合は「介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等に関する届出書」等の提出も必要になります。令和7年4月からの給付費算定についてご確認いただくとともに、介護職員等処遇改善計画書の提出と合わせて、関係書類の提出をお願いいたします。

1. 令和7年度介護職員等処遇改善加算について
  通知・申請様式
 介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)
 【R7.4~】別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式)
 【R7.4~】別紙様式3(加算 実績報告書)
 【R7.4~】別紙様式4(加算 変更届出書)
 【R7.4~】別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)

2. 介護予防・日常生活支援総合事業費に係る体制等に関する届出について
  提出様式
 ⑧-1(訪問)R7.4~総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表
 ⑨-1(通所)R7.4~総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

※【訪問型サービス】 業務継続計画策定の有無→届出がない場合『減算』適用となります。

※【訪問型サービス・通所型サービス】 経過措置として設けられていた処遇改善『加算Ⅴ』は、令和7年3月までで廃止されます。『加算Ⅴ』を算定している場合、新たな区分の届け出が必要となります。

3.提出期限 令和7年4月15日(火)  

 令和7年4月または5月より算定する場合の計画書、体制等に関する届出書等の提出期限は、令和7年4月15日(火)までとなります。年度途中から加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出してください。

4.提出方法・提出先【※可能な限りメールにて提出してください。】

 【メールアドレス】 [email protected]

・メールで様式を提出する場合のファイル形式はエクセルとします。

・一つのメールで1計画書を送信してください。

・訂正等再送信する場合は、件名に『再送信』などの文言を入れて、訂正前後の違いがわかるようにしてください。

 【窓口】  役場1階 7番窓口  

 ↓郵送の場合↓

 〒889-1995 北諸県郡三股町五本松1番地1 

 三股町役場 高齢者支援課 介護高齢者係

 

 

 

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