指定介護予防支援事業者の指定申請等についてお知らせします。

指定介護予防支援事業者の指定申請等について

令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施できます。
居宅介護支援事業者が介護予防支援事業者の指定を受けるためには、指定申請をした上で、指定要件を満たす必要があります。

 

居宅介護支援事業者による申請の主な指定要件等について

1.居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
(居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能ですが、居宅介護支援の指定が前提になります。)

2.管理者が主任介護支援専門員であること。

3.介護予防支援の指定を受けた場合でも、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)は実施できません。なお地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能です。

4.介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援事業を実施可能です。

5.介護予防支援から介護予防ケアマネジメントまたは介護予防ケアマネジメントから介護予防支援に変更になった場合は、その都度「居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届」の提出が必要になります。

提出書類について

添付している「 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項・チェックリスト」にて書類を確認して提出してください。

(添付ファイルにないものは、各事業所の任意様式で作成してください。)

1 指定申請書 
2 付表 ( 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項) 
3 登記事項証明書又は条例等 
4 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(開始月の勤務予定)
5 事業所の平面図(写真を添付すること) ※
6 運営規程 
7 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ※
8 関係市町村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 ※
9 誓約書 
10 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 ※
11 介護支援専門員の登録証明書の写し ※
12 主任介護支援専門員研修の終了証明書の写し 

※居宅支援事業所として届出している事項に変更がなければ省略可

審査について

指定予定日の30日前までに提出してください。(審査の過程で書類の追加提出を求めることもあります。余裕をもって提出してください。)

更新、変更、廃止(休止)等届出書について

更新:指定の有効期間が満了する1ヶ月前までに必要書類を提出してください。

変更届:変更が生じた場合は、10日以内に必要書類を提出してください。

廃止(休止)届:廃止または休止する日の1ヶ月前までに提出していください。

※それぞれの届出書については、添付している★指定更新・廃止・休止・変更等届出書を使用ください。

 

届出時には、添付している「指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項・チェックリスト」「☆介護予防支援事業の変更届に係る添付書類一覧表」で確認をお願いします。

 

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介護保険