軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付

軽度者に対する福祉用具貸与については、その状態像からみて使用が想定しにくいとして、原則貸与対象外となる福祉用具の種類(対象外種目)が定められています。

ただし、軽度者であっても、その状態像に応じて利用が想定される場合は、例外的に給付することができます。

対象種目

 1.車いす及び車いす付属品

 2.特殊寝台及び特殊寝台付属品

 3.床ずれ防止用具及び体位変換器

 4.認知症老人徘徊感知機器

 5.移動用リフト(つり具部分除く)

 6.自動排泄処理装置

提出書類 

 ・軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の確認依頼書

 ・医師の意見(医学的所見)

 ・居宅サービス計画書または介護予防サービス支援計画表

 ・サービス担当者会議の要点または介護予防支援経過記録

 ※貸与開始前に提出してください。

添付ファイル

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