介護保険制度について(第2号被保険者・40歳から64歳までの方へ)

介護保険制度について                          (第2号被保険者・40歳から64歳までの方へ)

介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられます。第2号被保険者の方は、加齢に伴う疾病(特定疾病※)が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができます。

※特定疾病とは

1がん(医師が一般に認められている知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)

2関節リウマチ 3筋萎縮性側索硬化症 4後縦靭帯硬化症 

5骨折を伴う骨粗鬆症 6初老期における認知症 

7進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

8脊髄小脳変性症 9脊柱管狭窄症 10早老症 11多系統萎縮症

12糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

13脳血管疾患 14閉塞性動脈硬化症 15慢性閉塞症肺疾患

16両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

以上の特定疾病のある方で、介護サービスの利用を希望される方は、役場にて「要介護(要支援)認定」の申請をお願いします。その際「医療保険者の被保険者証」を必ずご持参ください。

介護保険の財源は、公費5割、保険料5割(うち、第1号被保険者が負担している保険料23%、第2号被保険者が負担している保険料が27%)となっています。

第2号被保険者の介護保険料

 1.健康保険に加入している方

   健康保険料と一体的に徴収(原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担)

 2.国民健康保険に加入している方

   国民健康保険料と一体的に徴収

40歳になれば自動的に資格を取得し、65歳になるときに自動的に第1号被保険者に切り替わります。

 

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