国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付証明書について
年間(1月1日~12月31日)に納めた国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料は確定申告または住民税申告、年末調整で社会保険料控除の対象となります。
確定申告または住民税申告で利用される場合
毎年1月下旬に納(付)税義務者(国民健康保険税の場合は世帯主)宛に納付済額を記載した証明書を郵送いたします。
年末調整で利用される場合
証明書は1月下旬に発送するため、年末調整の時期には間に合いません。納付額をすぐ確認したい場合は、下記にて証明書を発行することができます。
・国民健康保険税 役場1階 税務財政課(5番窓口)
・後期高齢者医療保険料 役場1階 町民保健課(3番窓口)
・介護保険料 役場1階 高齢者支援課(7番窓口)
窓口には本人または同じ世帯の方がお越しください。やむを得ず第三者の方が来庁される場合には委任状と身分が確認できるものをご提示願います。1月下旬の発送前に個別での証明書の郵送は行っておりません。
還付・充当を受けた場合の注意点
国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の還付・充当を受けた場合には、その還付・充当に対応する年分の所得税・住民税の社会保険料控除が減額されます。
そのため、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料を所得税・住民税の社会保険料控除の対象として申告又は年末調整をしていた年分においては、原則として、減額された後の国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の金額を社会保険料控除の額とする修正申告や再年末調整が必要となります。
その他
・電話での納付金額の照会は受け付けていません。
・年末調整にて控除された方は、再度重複して確定申告または住民税申告で控除することはできません。
・国民健康保険税は納税義務者である世帯主名で証明書を発行しますが、実際に納付された方が社会保険料控除として申告できます。但し、証明の金額を分けて発行することはできません。
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