介護認定の手続き

介護保険のサービスを利用する場合、「要介護・要支援認定」を受ける必要があります。申請の手続きは、次のとおりです。

1.認定申請 

介護サービスの利用を希望する方は、まず、高齢者支援課へ介護認定の申請をしてください。

本人や家族が高齢者支援課へ申請に行くことができない場合は、三股町地域包括支援センター、居宅介護支援事業所や介護保険施設に申請を代行してもらうことができます。

申請ができる方

65歳以上の方(第1号被保険者)

・原因にかかわらず介護や支援が必要となった方

40歳から64歳の方(第2号被保険者)
・加齢によって生じる病気(※16種類の特定疾病)により、介護や支援が必要になった方

※以下の16疾病・疾患郡が特定疾病として定められています。

(1)がん《がん末期》 (2)関節リウマチ (3)筋萎縮性側索硬化症 (4)後縦靭帯骨化症 (5)骨折をともなう骨粗鬆症 (6)初老期における認知症《アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体病等》 (7)進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病《パーキンソン病関連疾患》 (8)脊髄小脳変性症 (9)脊柱管狭窄症 (10)早老症《ウェルナー症候群等》 (11)多系統萎縮症 (12)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 (13)脳血管疾患《脳出血、脳梗塞等》 (14)閉塞性動脈硬化症 (15)慢性閉塞性肺疾患《肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎》 (16)両側の膝関節又は股関節の著しい変形を伴う変形性関節症

認定申請

申請窓口

高齢者支援課  介護高齢者係(役場1階7番窓口)

申請者

本人または家族が申請。三股町地域包括支援センター、居宅介護支援事業者または介護保険施設に代行を依頼することができます。

必要書類 

65歳以上の方(第1号被保険者)

・要介護・要支援認定申請書
・介護保険の保険証(65歳の誕生日までに郵送しています。)
・医療保険の保険証(介護認定申請書への医療保険番号等の記載が義務付けられました。)

40歳から64歳の方(第2号被保険者)

・要介護・要支援認定申請書                                   ・医療保険の保険証

2.認定調査・主治医の意見書

認定調査

申請をすると、高齢者支援課の認定調査員が自宅や入所施設を訪問し、本人の心身の状況などに関する調査項目について、本人や家族などから聞き取り調査を行います。調査時は、ご家族等の方ができるだけ立会ってください。

主治医意見書

主治医(かかりつけ医)へ高齢者支援課より心身の状況について、医学的な立場から意見書作成を依頼します。

(お願い)
・要介護認定の申請をする場合は、主治医にもご相談ください。
・本人の心身の状態を一番ご存知の医師を主治医にしてください。        ・最近受診されていない方は早急に診察を受けてください。
・入院・入所している場合には、原則として入院・入所先の担当医師を主治医にしてください。
・第2号被保険者の方は、主治医に特定疾病名をご確認ください。

3.一次判定

訪問調査の結果と主治医意見書の内容をコンピューターで処理して、一次判定の要介護度を出します。訪問調査の内容や一次判定のための判定基準(コンピューターソフト)は全国共通です。

4.審査・判定(二次判定)

都城市に設置された「介護認定審査会」(保健・福祉・医療の専門家で構成)で、一次判定結果・調査票の特記事項・主治医意見書をもとに総合的な判断を行います。

二次判定では、

  ①基本調査の確認
  ②介護の手間に係る審査判定
  ③状態の維持・改善可能性に係る審査判定(要支援2・要介護1を対象)

により要介護状態区分を確定します。 

5.認定・通知

介護認定審査会の審査結果に基づき、町が認定し、認定申請からおよそ30日程度で結果通知と保険証を郵送します。認定結果は、介護の手間に係る時間を軸に、「要支援1・2」「要介護1~5」または「自立」と判定されます。

早急に介護保険サービスの利用が必要な方は、認定結果が出る前にサービスを暫定利用することができます。

認定結果

要支援1・2

介護保険の介護予防サービスを利用できます 

要介護1~5

介護保険の介護サービスを利用できます。

自立

 介護サービスを利用することはできませんが、地域支援事業の介護予防事業を利用できることがあります。

要介護状態区分の基準

要支援1

基本的な日常生活は、ほぼ自分で行うことができるが、要介護状態にならないように何らかの支援が必要。

(サービス利用)
介護予防サービスを利用できます

要支援2

要支援1の状態より基本的な日常生活を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要。

(サービス利用)
 介護予防サービスを利用できます

要介護1

基本的な日常生活や身の回りの世話などに一部介助が必要。
立ち上がりなどに支えが必要。

(サービス利用)
 介護サービスを利用できます

要介護2

食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに一部または多くの介助が必要。
立ち上がりや歩行に支えが必要

(サービス利用)
 介護サービスを利用できます

要介護3

食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに多くの介助が必要。
立ち上がりなどが自分でできない。歩行が自分でできないことがある。

(サービス利用)
 介護サービスを利用できます

要介護4

食事や排泄、入浴、洗顔、衣服の着脱などに全面的な介助が必要。
立ち上がりなどがほとんどできない。歩行が自分でできない。
認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

(サービス利用)
 介護サービスを利用できます

要介護5

日常生活や身の回りの世話全般にわたって全面的な介助が必要。
立ち上がりや歩行などがほとんどできない。
認識力、理解力などに衰えが見え、問題行動もある。

(サービス利用)
 介護サービスを利用できます

認定結果の有効期間

新規申請・区分変更申請の場合は、 申請日から原則6ヵ月です。
更新申請の場合は、前回の有効期間の翌日から原則12ヵ月です。
ただし、認定結果が要介護1から要介護5の方は、更新認定の二次判定において、直前の要介護度と同じ要介護度と判定されたものについては、有効期間が最長36ヵ月まで延長される場合があります。(寝たきり等の理由により長期間にわたって要介護状態区分が変化しないと考えられる、更新前:要介護4→更新後:要介護4、更新前:要介護5→更新後:要介護5の被保険者については、認定有効期間の上限を48ヵ月に延長することもあります。)

要介護認定の更新手続き

認定には有効期間がありますので、引き続きサービスを利用するためには、有効期間の終了前に更新の手続きが必要です。有効期間終了日の30日前までに手続きをしてください。介護サービスを利用していない方は、更新申請の必要はありません。

認定の有効期間内に心身の状態が変化したら

認定の有効期間内に心身の状態に変化があった場合は、認定区分の変更申請ができます。

 6.介護サービス計画

認定結果をもとに、在宅でのサービス利用を希望される方で要介護1から5までの方は居宅介護支援事業者に依頼し、介護支援専門員(ケアマネジャー)から心身の状況に合った介護サービス計画を作成してもらい、要支援1・2の方は三股町地域包括支援センターで介護予防サービス計画を作成してもらいます。

サービス利用に必要な「ケアプラン」の作成その他諸々の手続きは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が代わりに行ってくれます。なお、施設入所を希望される方は、施設に直接お申込みください。

7.介護サービス開始

介護(予防)サービス計画にもとづいて、在宅や施設で介護サービスが利用できます。

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