認知症対応型共同生活介護の外部評価について

地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護の外部評価について 

地域密着型サービス・認知症対応型共同生活介護(予防を含む。)の事業者については、 自己評価を実施した上で、外部評価を受けること及びその結果を公表することが義務づけられています。

外部評価とは・・・

 介護サービス利用に際し利用の選択に資することを目的とし、第三者が客観的にサービスの質を評価します。また、その結果は、自己評価結果と同様に、事業者窓口やインターネット上 ( WAMNET )で公開されます。

 外部評価を受けることにより、事業者にとっては、サービスの質の向上のための課題が明確に把握できるとともに、自主的な取組みが評価されるといったメリットがあります。利用者にとってはより客観性の高い情報が提供されることになります。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の場合、次の1、2のいずれかの方法により行ってください。

1.外部評価機関による評価

  〇 頻度 事業所ごとに少なくとも年1回(ただし、外部評価について免除規定に該当する場合は隔年となります。)                                 (新規に開設する事業所については開設後概ね1年以内)

 〇 実施内容 書面調査と訪問調査

 〇 評価機関 県内の事業所に関する外部評価を適切に実施することができると認められた法人のことで、県が選定します。

2.運営推進会議を活用した評価(令和3年度制度改正)

 〇  頻度 事業所ごとに原則として少なくとも年1回
 (新規に開設する事業所については開設後概ね1年以内)

 〇 実施内容

「自己評価」
  事業所全ての従業者が自ら提供するサービス内容について振り返りを行い、 その上でその結果を従業者相互に確認し課題や質の向上に向けて話し合いを行った結果を自己評価とする。

 「外部評価」
  自己評価に基づき、運営推進会議において現状の課題や質の向上に向けて地域住民の代表者等と共有を図ることで、新たな課題や改善点を明らかにし、第三者の観点から評価を行う。

 〇 様式等

 下記に掲載しました指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合に限る。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施について 3.様式等について(2)に示されている参考例 別紙2の2‗自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール をご活用ください。

「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97 条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について[ PDFファイル]


「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について[ PDFファイル]

別紙2の2‗自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール[ Wordファイル]

このページに関するお問合せ先