(地域密着型サービス事業所向け)地域密着型通所介護事業所等の指定申請について

地域密着型通所介護事業所等の指定申請について

 三股町で介護保険法に基づく地域密着型通所介護事業所等を開設する場合、本町の指定を受ける必要があります。    ※開設を検討される場合は、必ず事前に介護高齢者係にご相談ください。

 地域密着型通所介護事業所等の地域密着型サービス事業の指定につきましては、高齢者福祉・介護保険運営協議会の意見を聴く必要がある事から、当面、指定時期等を次のとおりとします。

1 地域密着型通所介護等の新規指定申請の受付について

 公募にて行っている認知症対応型共同生活介護等の他の地域密着型サービスとは違い、随時指定申請を受付します。ただし、下記2により、開設年月日に一定の制限がありますので、あらかじめご留意願います。

2 高齢者福祉・介護保険運営協議会での指定に係る協議について 

 介護保険法第78条の2第7項(※1)の規定により、地域密着型サービスの新規指定を行う際には、被保険者やその他関係者の意見を反映させるために必要な措置(協議)を行う必要があります。このため、被保険者やその他関係者で構成される高齢者福祉・介護保険運営協議会を設置しています。

 地域密着型通所介護等については、原則年2回行われている当該協議会において行うこととします。なお、当該協議会の開催時期は変更となる場合がありますのでご了承ください。

 また、当該協議会において、意見および開設にあたり条件が付された場合、指定希望日に指定できないことがあります。

※1 介護保険法第78条の2第7項

7 市町村長は、第四十二条の二第一項本文の指定を行おうとするとき、又は前項第四号若しくは第五号の規定により同条第一項本文の指定をしないこととするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


3 必要書類の提出について
 地域密着型通所介護事業の協議を受けようとする方は、新規指定申請書類を提出してください。詳細につきましては、介護高齢者係にご連絡をお願いします。

 ※開設を検討される場合は、必ず事前に介護高齢者係にご相談ください。

このページに関するお問合せ先
介護保険