認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて

認定有効期間の半数を超える短期入所サービス利用の取り扱いについて

居宅サービス計画の作成にあたっては、利用者の心身の状況など勘案して特に必要と認められる場合を除き、短期入所サービスの利用日数が、認定有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。しかし、やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて短期入所サービスを利用する見込みとなった場合は、下記の書類の提出が必要となります。(認定有効期間ごとに提出が必要です)

 

提出書類

1.要介護認定等有効期間の半数を超える短期入所サービス利用承認申請書

2.基本情報、アセスメント

3.居宅サービス計画書(第1~3表)

4.サービス担当者会議の要点

5.連続利用・半数を超えて利用することになった内容がわかるもの

 (理由、申請に至るまでの経過、介護施設の申込み状況等)

 

提出先

高齢者支援課 介護高齢者係

 

提出期限

有効期間の半数を超える(見込みのある)月の前月

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介護保険