訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置付ける場合は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、保険者への届出及び地域ケア会議等での検証を行うことが定められました。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護度別基準回数
要介護1・・・27回
要介護2・・・34回
要介護3・・・43回
要介護4・・・38回
要介護5・・・31回
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含みません。例えば、「身体1生活2」は回数の対象外となります。「生活2」「生活3」のみ回数に数えてください。
届け出が必要なケアプラン
平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)をしたケアプランに、上記の回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたもの。
提出書類
・訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(本町様式)
・課題分析表(利用者基本情報・アセスメントシート)の写し
・居宅サービス計画書(第1表~第7表)の写し
※利用者の同意を得て交付し、署名等があるもの
※居宅介護支援経過(第5表)は、生活援助が必要な理由
の記載がある箇所のみで可
・訪問介護計画書の写し(訪問介護事業所から提供を受けたもの)
※提出漏れがないように、用紙のサイズはA4に統一してください。
提出期限
対象となる居宅サービス計画書を作成又は変更した月の翌月の末日まで
留意事項
三股町が保険者となる利用者のケアプランのみを届け出してください。他市町村が保険者となっている利用者のケアプランは、当該市町村の指示に従い届け出してください。
給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。
地域ケア会議等で検証したケアプランの次回の届出は1年後です。
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