新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取り扱いについて

今般の新型コロナウイルス感染症への対応として、三股町の要介護認定及び要支援認定を当面の間、次のように取り扱いますので、お知らせいたします。

なお、本町対応の方針については、今後の動向により変更になる可能性がありますのでご留意ください。

更新申請に係る認定有効期間の延長措置

新型コロナウイルスへの対応のため、病院や介護保険施設などにおいて、入院・入所者との面会を禁止するなどの措置が取られ、当該施設などに入院・入所している被保険者への認定調査の実施が困難な場合、令和2年2月18日付厚生労働省老健局老人保健課の事務連絡に基づき,要介護(要支援)認定の更新申請に限り(新規申請・変更申請は対象外)、臨時的な取り扱いとして認定の有効期間を12か月延長します。

対象者

要介護(要支援)認定の更新申請のかたで、新型コロナウイルス感染症対応のため、介護保険施設や病院等において面会禁止の措置が取られ、どうしても認定調査が行えない方。

認定有効期間

従来の有効期間終了日から12か月延長。

延長までの流れ

通常通り、更新申請をしてください。申請を受け付けた後に、介護保険施設や病院等に確認を取り、面会禁止等の措置で認定調査が有効期間満了日の14日前時点において調整をしても認定調査が実施できていない。かつ、今後の認定調整についても見通しが立っていないと町が判断した場合に、有効期間の延長を行います。

※すでに認定調査が困難とのことを通知した介護保険施設等についても、更新申請を受理した後に、その都度認定調査受入れの可否を確認します。

 

 

新規申請・変更申請に係る取り扱い

新型コロナウイルスへの対応のため、病院や介護保険施設などにおいて、入院・入所者との面会を禁止するなどの措置が取られ、当該施設などに入院・入所している被保険者への認定調査の実施が困難な場合、面会措置が解除された後に調査を実施します。

申請については通常通り受け付けます。

※30日以内に認定結果が出ない場合は、延期通知を送付いたします。

 

在宅での調査

新型コロナウイルス感染症については、高齢者のかたは特に細心の注意が必要ですが、在宅での調査実施時でも、認定調査員は感染症予防対策を徹底していますので、被保険者および立ち合いのご家族様等につきましても、適切な調査にご協力をお願い致します。

 

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介護保険