【医療機関用】主治医意見書(令和3年度改定)について

要介護認定における「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」の見直しについて

1 主治医意見書様式の見直しについて

「要介護認定等の実施について」(平成21年3月31日老発第0331第5号厚生労働省老健局長通知。最終改正令和3年4月1日)により示されました、主治医意見書の様式の見直しに伴い、本町の様式も新様式へと切り替わりました。

 修正箇所は、主治医意見書の2枚目、「4.生活機能とサービスに関する意見」の(5)、(6)、及び「5.特記すべき事項」の注意書きの記載の3箇所です。

 意見書を作成される医療機関に置かれましては、今後は新様式でご作成くださいますようお願い申し上げます。

2 「主治医意見書記入の手引き」および「特定疾病にかかる診断基準」の見直しについて

「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」(令和3年8月16日老老発0816第1号厚生労働省老健局老人保健課長通知)により、「主治医意見書記入の手引き」および「特定疾病にかかる診断基準」が見直されました。

・介護認定審査会では、医療関係者以外の委員もその内容を理解した上で審査判定を行うことになりますので、なるべく難解な専門用語を用いることは避けていただき、楷書で平易にわかりやすく記入してください。
・医師の氏名欄については、医師本人の記入であることを確認する必要があることから、医師氏名のみは医師本人による自署をお願いします。

添付ファイル
新旧対照表.pdf (PDF形式 264KB)

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