居宅介護支援事業所に係る特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算の概要
居宅介護支援事業の特定事業所集中減算とは、居宅介護支援の公正中立の原則について遵守を図る趣旨の減算です。正当な理由なく、当該居宅介護支援事業所において前6か月間に作成された居宅サービス計画に位置付けられた各サービスのいずれかにつき、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合については、減算適用期間のすべての居宅介護支援費について、1か月につき200単位を所定単位数から減算するものです。
正当な理由なく、特定の事業所の割合が80%を超える場合は減算となります。
正当な理由とは、
1. 通常の事業の実施地域に各サービスが5事業所未満である場合
2. 特別地域居宅介護加算を受けている事業所である場合
3. 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下である場合
4. 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置付けられた計画件数が、1月当たり平均10件以下である場合
5. サービスの質が高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提供を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの
等となります。詳しくは、居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の取扱いについてをご覧ください。
対象サービス
訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護
判定期間・減算適用期間
毎年度2回、決められた期日までに報告が必要です。80%を超えているにもかかわらず報告期限までに提出がない場合は、正当な理由の有無にかかわらず減算とする場合があります。
前期
判定期間:3月1日~8月末日
報告期限:9月15日
減算適用期間:10月1日~3月31日
後期
判定期間:9月1日~2月末日
報告期限:3月15日
減算適用期間:4月1日~9月30日
特定事業所集中減算の書類の提出
すべての居宅介護支援事業所は、所定の様式で割合を計算し、特定の事業所の割合が80%を超える事業が一つでもある場合、指定の期日までに町に書類を提出しなければなりません。
また、80%を超える事業が一つもない場合、書類の提出は必要ありませんが、所定の様式を各事業所において5年間保存しなければなりません。
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