介護保険住宅改修

在宅の要介護、要支援認定を受けている人が居住する住宅に手すりの取り付けなど、生活環境を整えるために必要な改修を行う場合、その費用の一部を支給します。

対象者

在宅の要介護、要支援認定を受けている方

対象となる住宅

対象者の住民票上の住宅

介護保険の対象となる工事

・手すりの取付け

・段差の解消

・滑りにくい床材・移動しやすい床材への変更

・引き戸などへの扉の取替え

・洋式便器などへ便器の取替え

・その他、上記の工事に付帯して必要となる住宅改修

支給内容

要介護度にかかわらず、支給限度額は20万円です。数回に分けて使うこともできます。

申請手続きの流れ

1.相談・検討

介護支援専門員(ケアマネジャー)などに相談します。

2.申請

工事を始める前に、ケアマネージャーなどが住宅改修事前承認申請書を町へ提出し、住宅改修の申請をします。

3.工事・支払い

町の審査結果を受けてから着工します。

4.工事完了の手続き

工事が完了したら、住宅改修費支給申請書を町へ提出します。

5.住宅改修費の支給

工事が介護保険の対象であると認められた場合、負担割合に応じて工事代金の9割、8割または7割が支給されます。

 

添付ファイル
住宅改修の承諾書.pdf (PDF形式 46KB)
請求書.pdf (PDF形式 78KB)

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