(地域密着型サービス事業所向け)変更届について

地域密着型サービス事業の変更届について

 届出内容に変更があった場合には、変更のあった日から10日以内に変更届出書を提出してください。

 変更事項によっては事前協議が必要となります。届出が必要な事項・添付書類・留意点については、「(介護予防)地域密着型サービス事業所の変更届に係る添付書類について」を必ずご確認下さい。

※認知症対応型共同生活介護の事業所が「短期利用共同生活介護」のサービスの算定を行う場合は、事前に下記までご連絡ください。必要要件・書類を説明いたします。

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介護保険