(地域密着型サービス事業所向け)指定更新申請について

指定地域密着型サービス事業所の指定については、指定の有効期間が満了するまでに指定の更新手続きを行わない場合、指定の効力を失うことになります。

指定更新を希望する場合は、更新申請が必要となります。

また、地域密着型サービスの新規指定・指定更新については、地域密着型サービス運営委員会にて指定の報告及び承認を得た後に決定します。

添付ファイル
01様式第3号 指定更新申請書.pdf
01様式第3号 指定更新申請書.docx
02付表(新) .pdf
02付表(新) .doc
03勤務形態一覧表(三股町).pdf
03勤務形態一覧表(三股町).xlsx
04利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.pdf
04利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要.doc
05介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書.pdf
05介護保険法第78条の2第4項各号の規定に該当しない旨の誓約書.doc

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