要介護認定を受けている方の医療費控除に係るおむつ使用証明書の発行について

医療費控除に係るおむつ使用証明書の発行について

 紙おむつ代は、通常医療費控除の対象になりませんが、傷病によりおおむね6ケ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとで使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代に係る医療費控除確認書」を提出する必要があります。

 高齢者支援課では「おむつ使用証明書」の様式の提供及び「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を行っております。

おむつ代に係る医療費控除確認書

 この証明書は、町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書で以下の要件を満たす人に対して町長が交付するものです。希望する人は高齢者支援課に交付の申し出をしてください。おむつ代の申告が1年目か、2年目以降かで対象となる主治医意見書が変わります。

1年目のかた

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に受けていた要介護認定、および当該認定を含む複数の要介護認定の有効期間(おむつを使用したその年以降のものに限る)の合計が6ヶ月以上となるものの審査にあたり作成されたものが対象です。
※有効期間が連続しているものに限ります。

2年目以降のかた

 主治医意見書は、おむつを使用したその年に作成されたもの、もしくはおむつを使用したその年に主治医意見書が作成されていない場合は、その年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13ヶ月以上のものに限る)の審査にあたり作成されたものが対象です。

要件

1介護保険要介護・要支援認定を受けていること。

2町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。             

・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。         

・「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること、又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。

 

※上記の要件に該当しない方は、おむつ代の医療費控除の申告の際に、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。「おむつ使用証明書」の発行は有料の場合がありますので、直接医療機関へお問い合わせください。

 

 申請できる方は、対象者本人またはその代理人です。審査後、郵送にて申請者に交付しますので、期間に余裕をもって申請をしてください。発行手数料は無料です。

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