要介護認定を受けている方の医療費控除に係るおむつ使用証明書の発行について
医療費控除に係るおむつ使用証明書の発行について
紙おむつ代は、通常医療費控除の対象になりませんが、傷病によりおおむね6ケ月以上寝たきりの状態であり、医師による治療のもとで使用が必要であると認められる場合には、確定申告などで医療費として申告することができます。その場合、医療費控除の明細書とともに「おむつ使用証明書」もしくは「おむつ代に係る医療費控除確認書」を提出する必要があります。どちらの書類が必要となるかは、おむつ代の申告が1年目か2年目以降かで決まります。
高齢者支援課では「おむつ使用証明書」の様式の提供及び「おむつ代に係る医療費控除確認書」の交付を行っております。
1年目のかた
おむつ使用証明書
はじめて、おむつ代の医療費控除を申告する場合に必要となります。医師が記載するものですのでかかりつけの医療機関に別添の様式をお渡しください。
2年目以降のかた
おむつ代に係る医療費控除確認書
すでに一度おむつ代の医療費控除を申告した方が2年目以降に申告する際に、医師による「おむつ使用証明書」の代わりとなるものです。この証明書は、町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たす方に対して町が交付するものです。交付を希望される方は、別添の「おむつ証明交付申請書」を高齢者支援課に提出してください。
要件
1介護保険要介護・要支援認定を受けていること。
2町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下のすべての条件を満たしていることが確認できること。 ・「障害高齢者の日常生活自立度」がB1からC2であること。 ・「尿失禁の可能性」が「あり」と記載されていること。
※主治医意見書は、おむつを使用したその年、もしくはおむつを使用した前年又は前々年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ケ月以上で、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものが対象となります。
申請できる方は、対象者本人またはその代理人です。審査後、郵送にて申請者に交付しますので、期間に余裕をもって申請をしてください。発行手数料は無料です。
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