要介護認定を受けている人などの障害者(特別障害者)控除対象認定について
要介護など認定高齢者の人に対する税法上の障害者控除
本人または扶養を受けている人が障害者である場合、確定申告などで所得税や町県民税の所得控除を受けることができます。
また、身体障害者手帳などの交付を受けていない人でも、65歳以上の人で障害の程度が障害者に準ずるものとして町の要介護認定を受けている場合や、要介護認定を受けていない場合でも、町の調査の結果、6ケ月程度以上就床し、食事・排便等の日常生活に支障があると認められる人は、障害者控除の対象となります。
なお、身体障害者手帳等を基に障害者控除を受けようとする場合には、この認定書は必要ありません。
対象者
下記障害者控除対象者認定基準に該当している12月31日(認定基準日)において65歳以上の者
控除区分
障害者
❑身体障害者(3級~6級)に準ずる
判断基準:障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく障害高齢者の日常生活自立度(以下「寝たきり度」という。)がランクAに該当する者であって、かつ、認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく認知症高齢者の日常生活自立度(以下「認知度」という。)が、自立、ランクⅠ、ランクⅡ又はランクⅢに該当する者
❑知的障害者(軽度・中度)に準ずる
判断基準:寝たきり度が自立又はランクJに該当する者であって、かつ、認知度がランクⅡ又はランクⅢに該当する者
特別障害者
❑身体障害者(1級、2級)に準ずる
判断基準:寝たきり度がランクB又はランクCに該当する者
❑知的障害者(重度)に準ずる
判断基準:寝たきり度が自立、ランクJ又はランクAに該当する者であって、かつ、認知度がランクⅣ又はランクMに該当する者
❑寝たきり高齢者
判断基準:6箇月以上常時臥床し、食事、排便等の日常生活に支障がある者であって、かつ、当該者の住所地を担当する民生委員の証明を受けている者 ※証明書(障害者控除対象者認定申請用)が必要です。
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定となるため、基準日に有効である要介護認定結果をもとに認定します。ただし、対象の人が年の中途で死亡された場合、死亡日を基準日とします。
申請者
対象者本人
対象者と同一世帯で生計を一にする親族
対象者から認定書の交付に関する委任を受けた者(別居の親族を含む。)
申請に必要なもの
共通
障害者控除対象認定申請書
対象者本人・対象者と同一世帯で生計を一にする親族が申請する場合
申請者の身分証明書
対象者から認定書の交付に関する委任を受けた者(別居の親族を含む。)が申請する場合
委任状(様式は問いません。)朱肉を使用する印鑑をご使用ください。対象者が死亡しており、委任ができない場合は、申請者と対象者の家族関係等が記載してある官公署が発行した書類をお持ちください。
来庁者の身分証明書
※記入後の申請書を申請者以外の方が提出する場合は、来庁者の身分証明書と申請者の身分証明書の写しをお持ちください。
申請方法
申請書は、「障害者控除対象認定申請書」を高齢者支援課介護高齢者係に提出してください。1枚の申請書で1年分の申請になります。過去複数年必要な場合は必要な年数分申請書をご記入ください。(例 令和元年、令和2年分の申請をする場合は、2枚必要です。)
要件等を確認後、該当した場合には「障害者控除対象者認定書」、該当しなかった場合には「障害者控除対象者認定申請却下通知書」を郵送にて申請者に交付します。交付までに時間を要する場合もありますので余裕をもって申請をお願いします。なお、認定書は、認定書に記載の対象年の確定申告などにのみ使用することができ、発行手数料は無料です。