令和8年度介護保険料の算定誤りについて

令和8年度介護保険料の算定誤りについて

令和8年度介護保険料について、「令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の標準段階に係る基準の見直し」に関する保険料算定システムの設定誤りにより、一部の被保険者の介護保険料を本来の額よりも高く算定し、通知していたことが判明しました。町民の皆さまに深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に努めてまいります。

1 概要

 65歳以上の人の介護保険料は、被保険者本人の収入・所得や、世帯の住民税課税状況などに基づいて所得段階を判定し、算定しています。令和7年度税制改正により、給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられました。一方、令和8年度の介護保険料については、税制改正による急激な影響を避けるため、改正前の基準により所得段階を判定する特例措置が設けられています。
 この特例措置への対応において、住民税の非課税判定に用いるパラメーター(※)を誤って設定したことにより、今回の算定誤りが生じました。このため、本来は住民税非課税として判定されるべき方が課税とされ、介護保険料の所得段階が高く判定された結果、保険料額が高く算定されてしまったものです。

※ プログラムやシステムに入力する設定値・数値
  コンピュータが処理を実行する際に参照する値

2 保険料更正対象者  276人

  更正前決定総額   :  22,337,400円
  更正額       :   △8,417,870円
  更正後決定総額   :  13,919,530円

3 対応

 対象となる276人の方には、8月6日付けで介護保険料額変更通知書にお詫びの文書を添えて発送し、経緯と誤りの原因等についてお知らせしています。

4 再発防止策

 介護保険料の算定にあたっては、複数人による確認体制を強化します。今後、同様のことがないよう再発防止に努めてまいります。

 

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