地域密着型サービスの各種届出について

   三股町で介護保険法に基づく地域密着型サービス事業所を開設する場合は、町の指定を受ける必要があります。指定等の手続きや様式等については、各手続きの掲載ページをご参照ください。                         ※電子申請・届出システムでも受け付けしています。

1.新規指定について

(地域密着型サービス事業所向け)地域密着型通所介護事業所等の指定申請について

※新規指定を希望する場合は、事前に高齢者支援課へご相談ください。

2.指定更新について

(地域密着型サービス事業所向け)指定更新申請について

※指定期間満了の1ヶ月前までに必要書類を提出してください。

3.指定内容の変更について

地域密着型サービス事業の変更届について

※1.変更届:変更が生じた10日以内に届出してください。

4.休止・廃止・再開届について

(地域密着型サービス事業所向け)休止・廃止・再開届

※休止・廃止:休止または廃止の日の1ヶ月前までに届出してください。

5.介護給付費算定に関する体制等の届出について

 新規申請時や新たに加算などを算定する場合や変更をする場合は、介護給付費算定に係る体制の届出が必要です。

1. 新規申請の場合:新規申請と同時に届出してください。

2. 加算の取得、変更の場合:算定する月の前月の15日までに届出してください。

3. 提出書類について

  ①介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

  ②介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

  ③添付書類(必要な場合)

※様式は、添付ファイルの該当事業所のものを使用してください。                 ※「各サービスの添付資料一覧」を参照してください。

6.協力医療機関に関する届出書について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、協力医療機関と実効性のある連携体制を構築する観点から、1年に1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医療機関の名称や取り決め内容等を指定権者に届け出ることが義務付けられましたので、必要書類を提出してください。

対象サービス

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護

※各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)と添付の「協力医療機関に関する届出書」を提出してください。

このページに関するお問合せ先
介護保険