令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」について
令和4年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」について
厚生労働省より、介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について、通知がありました。令和4年4月以降に介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定を受けようとする場合、「介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(令和4年度)」の提出が必要です。
提出期限
令和4年4月または5月より算定しようとする場合の計画書の提出期限は
令和4年4月15日(金)までとなります。
上記の提出期限以降に提出されますと、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。また、年度の途中から加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出をお願いします。
提出方法及び提出先
メール、郵送または直接窓口へ提出してください。
※できる限りメールでの提出をお願いします。
❑メールでの提出 代表アドレス [email protected]
・Excel形式で提出ください。
・1メールに1計画書で送信ください。複数の計画書添付は不可。
・訂正等で再送信する場合は、件名に「再提出」の文言を入力ください(初回提出との混同を避けるため)。
❑郵送での提出
〒889-1995 北諸県郡三股町五本松1番地1
三股町役場 高齢者支援課 介護高齢者係
・封筒には、「処遇改善加算等届出関係書類在中」と朱書きしてください。
❑窓口 役場1階 7番窓口
提出書類
計画書の様式(共通)
❑別紙様式2_計画書(入力用)
別紙様式2-1、2-2、2-3を作成します。下記の記入例を参考に入力してください。※介護職員処遇改善支援補助金計画書の三股町への提出は不要です。
❑別紙様式2_計画書(記入例)
特別な事情に係る届出書(共通)
❑別紙様式4_特別な事情に係る届出書
様式(地域密着型サービス)
❑別紙2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る体制等に関する届出書です。
❑別紙1-3_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
地域密着型サービスの介護給付費算定に係る体制等状況一覧表です。
様式(介護予防・日常生活支援総合事業)
❑別紙2_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書です。
❑別紙1-4_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表です。
令和4年度処遇改善加算等に係る注意点について
(1)介護職員処遇改善加算4及び5について
介護職員処遇改善加算4及び5については、令和4年3月31日をもって廃止されます。よって、上位区分の介護職員処遇改善加算1~3に区分変更しない限り、介護職員処遇改善加算は算定できませんので御注意ください。
(2)介護職員等特定処遇改善加算について
平均の賃金改善額の配分における、介護職員間の配分ルール及び職場環境等要件における、介護事業者による職場環境改善の取組について見直しが行われております。
(3)処遇改善加算等の周知について
処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知することとなっておりますので、確実に実施願います。
詳細につきましては、以下を御確認ください。
介護保険最新情報Vol.1041(令和4年3月11日 厚生労働省老健局老人保健課)
「介護職員処遇改善加算及び介護職員等 特定処遇改善加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示に ついて」の一部改正について
実績報告書について
〇提出期限
各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
事業廃止がなく、継続して介護職員(等特定)処遇改善加算を算定された場合は、令和5年7月31日(月曜日)が提出期限となります。
なお、令和4年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。(例)事業廃止:令和4年12月 最終入金月:令和5年2月 提出期限:令和4年5月1日(月曜日)
〇提出先
計画書と同じ。提出は、原則メールでお願いします。[email protected]
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