令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」について

令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」について

厚生労働省より「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和5年3月1日)の通知がありました。令和5年4月以降に当該加算の算定を受けようとする場合、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(令和5年度)」の提出が必要です。

提出期限

令和5年4月または5月より算定しようとする場合の計画書の提出期限は

令和5年4月15日(土)までとなります

上記の提出期限以降に提出されますと、提出月の翌々月からの算定となりますのでご注意ください。また、年度の途中から加算の算定を受けようとする場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出をお願いします。

提出方法及び提出先

メール、郵送または直接窓口へ提出してください。

※できる限りメールでの提出をお願いします。

❑メールでの提出  代表アドレス [email protected]   

・Excel形式で提出ください。
・1メールに1計画書で送信ください。複数の計画書添付は不可。
・訂正等で再送信する場合は、件名に「再提出」の文言を入力ください(初回提出との混同を避けるため)。

❑郵送での提出 

〒889-1995 北諸県郡三股町五本松1番地1
三股町役場 高齢者支援課 介護高齢者係
・封筒には、「処遇改善加算等届出関係書類在中」と朱書きしてください。

❑窓口  役場1階 7番窓口

提出書類

(1)提出書類

※令和5年度の計画書様式は、令和4年度の計画書様式から変更があります。必ず、上記の様式を用いて作成してください。また、記入漏れなど書類に不備がある場合も受理できないことがありますので、十分確認の上、提出してください。

❑提出部数 1部

❑提出様式・記載例等

【共通】

・別紙様式2_ 処遇改善加算等計画書様式

・別紙様式2_ 処遇改善加算等計画書(記載例)

・別紙様式4_ 変更届

・別紙様式5_ 特別な事情に係る届出書様式

※新規に加算を適用する事業所がある場合や加算の区分変更をする場合は、体制届(加算届)の提出が必要となります。

【地域密着型サービス】

・別紙3-2_介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・別紙1-3_介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

【介護予防・日常生活支援総合事業】

・付表2別紙1・2_(訪問)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表

・付表2別紙1・2_(通所)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表                                     

処遇改善加算等に係る注意点について

〇三股町以外の指定権者より修正の指摘があった場合は、必ず本町へも修正の連絡をお願いします。

〇三股町で地域密着型サービスと総合事業のどちらも指定を受けている事業所(地域密着型通所介護と介護予防・日常生活支援総合事業通所事業など)については、まとめて1部提出して下さい。また、事業者(法人)が一括して計画書等を作成する場合には、宮崎県等に提出した計画書等の写しを提出して下さい。

〇新たに加算を取得、区分変更するには要件を満たした上で、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」も同時に提出してください。

〇処遇改善加算等の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知することとなっておりますので、確実に実施願います。

詳細につきましては、以下を御確認ください。

介護保険最新情報Vol.1133(令和5年3月1日 厚生労働省老健局老人保健課)

「 介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」

実績報告書について

実績報告提出については、別途連絡いたしませんのでご了承下さい。

❑提出部数 1部

❑提出様式・記載例等

【共通】

・別紙様式3 実績報告書

・別紙様式3 実績報告書(記載例)

❑提出期限
 各事業年度における国保連から最終の加算の支払い(入金)があった翌々月の末日までに、必ずご提出ください。
 なお、令和5年度の途中で事業を廃止した場合や介護職員処遇改善加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。

❑提出先
 計画書と同じ。提出は、原則メールでお願いします。 [email protected]                   

添付ファイル
このページに関するお問合せ先
介護保険