赤ちゃん(1歳未満)のマイナンバーカード手続きについて
【以下、マイナンバーカードを「カード」と表記します。】
1歳未満の赤ちゃんのカードについて
・令和6年12月2日申請分から、1歳未満で申請した方のカードには、顔写真が省略されるようになりました。
※1歳になってからの申請・再発行の場合は顔写真が付きます。
・出生届にあわせて申請書を提出することで、短期間でカードが発行され、自宅へ簡易書留で郵送されるようになりました。
・特急発行ではなく、通常どおりの申請にすることもできます。
1.対象者になる赤ちゃん
令和6年12月2日以降に、1歳未満でカードを申請した赤ちゃん
※12月2日より前に生まれた赤ちゃんも同様です。
2.出生届にあわせて申請する場合
・赤ちゃんをお連れする必要はありません。
・出生届内の「出生証明書」が赤ちゃんの本人確認書類となります。
・届出人が赤ちゃんのご両親以外だった場合は、カード発行の申請はできません。
(1)一体化された様式を使う場合
・出生届の右下を記入してください。
(「この欄は父、母又はその法定代人である届出人が記載してください。」の文以下)を記入してください。
(2)旧様式を使用する場合
・別紙様式(ダウンロード)を印刷してください。
・意向確認の□に✔をつけ、必要事項や設定する暗証番号を記入してください。(申請書部分の記入例は、こちらをご覧ください。)
・出生届と一緒に届け出てください。
※届出人が赤ちゃんのご両親以外だった場合は、カード発行の申請はできません。
(3)後日(数日以内)に提出する場合
・別紙様式(ダウンロード)を印刷してください。
・意向確認の□に✔をつけ、必要事項や設定する暗証番号を記入してください。(申請書部分の記入例は、こちらをご覧ください。)
・ご両親のどちらかが届け出てください。
申請書提出後、転送不要の簡易書留等としてカードは送付されます。
【注意】不在等により郵便物を受け取れず、さらに郵便局での保管期間が経過した場合は、住民票のある市区町村に返戻されてしまいます。
その場合は、返戻先のマイナンバーカード担当部署にお問い合わせください。
3.あとから申請する場合
①本人確認書類が、赤ちゃん・法定代理人(親)どちらも必要になります。
(それぞれ「顔写真付き1点」または「顔写真なし2点」)
②赤ちゃんもお連れいただく必要があります。
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