長期間受け取りのないマイナンバーカードを廃棄します
長期間受け取りのないマイナンバーカードの廃棄基準
一定期間マイナンバーカードの受け取りがない方については、文書や電話による再通知を行っています。
それでも受け取りがない方のカードについては「受け取りの意思なし」として、適正な管理のため順次廃棄しています。
廃棄の条件は、以下のどちらかに該当する方の分となりますので、あらかじめご了承ください。
廃棄となる期限の条件
1.「受け取り案内の再通知」発送から3カ月以上経過
「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて(再通知)」を発送した日から、3カ月以上受け取りがなかったマイナンバーカード。
2.交付通知書を最初に発送したときから12カ月以上経過
当町が交付通知書(封筒に入ったはがき)の発送した日から、12カ月以上受け取りがなかったマイナンバーカード。
※1.の期限のほうが長い場合は、1.の条件を優先します。
注意事項
廃棄の保留について
上記に該当している方で、事前に「やむを得ない理由(長期入院等)」があることをマイナンバー窓口にご相談頂いている場合、その理由と期間によって廃棄を保留することがあります。
代理による受け取りについて(基本的にできません)
(1)本人による対面受取と定められているため、特別な理由を除き代理人による受け取りは認められていません。
また「本人が暗証番号を設定できるなど、意思表示ができること」が必須条件となります。(成年後見人制度による後見人の方は例外)
(2)特別な理由とは「長期入院」「身体障害」などがあたります。
「仕事が遅い」「休めない」「本人がいない」などは理由になりません。
(3)代理交付は以下のように必要な書類・手続きともに複雑になるため、不備で再度お越しいただくことが多いです。
【代理受け取りに必要なもの】
◇本人確認書類(コピー不可)
・本人分 2点(うち1点は、顔写真付きであること)
・代理人分 2点(うち1点は、顔写真付きであること)
◇病院や施設による証明、障害者手帳など
・本人が役場に来ることができないことを示す資料が必要です。
◇交付通知書の「本人欄」「代理人欄」「暗証番号」を本人が記入
・本人が自署する必要があります。(障害等がある場合はご相談ください)
◇代理人が暗証番号を見れないような処理が必要(下記のどちらか)
・ はがきについている「隠ぺいシール」を暗証番号の欄に貼り付ける。
・ または、暗証番号を記入したはがきを封筒に入れて、のりで封をする。
以上をすべてそろえる必要があり、一つでも不足があると受け取りができません。つきましては、お手数ですが必ず事前にご相談くださるようお願いいたします。
お問い合わせ時にすでに廃棄されていた場合
廃棄されたカードを復帰させることはできません。
この場合、申請段階からのやり直しとなり、申請から1カ月程度かかりますのでご注意ください。
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