長期間受け取りのないマイナンバーカードを廃棄します

長期間受け取りのないマイナンバーカードの廃棄基準

 一定期間マイナンバーカードの受け取りがない方については、文書や電話による再通知を行っています。
 それでも受け取りがない方のカードについては「受け取りの意思なし」として、適正な管理のため順次廃棄しています。

 廃棄の条件は、以下のどちらかに該当する方の分となりますので、あらかじめご了承ください。

廃棄となる期限の条件

1.「受け取り案内の再通知」発送から3カ月以上経過 

「マイナンバーカード(個人番号カード)の受け取りについて(再通知)」を発送した日から、3カ月以上受け取りがなかったマイナンバーカード。

2.交付通知書を最初に発送したときから12カ月以上経過 

 当町が交付通知書(封筒に入ったはがき)の発送した日から、12カ月以上受け取りがなかったマイナンバーカード。
 ※1.の期限のほうが長い場合は、1.の条件を優先します。

 

注意事項

廃棄の保留について

 上記に該当している方で、事前に「やむを得ない理由(長期入院等)」があることをマイナンバー窓口にご相談頂いている場合、その理由と期間によって廃棄を保留することがあります。

代理による受け取りについて(基本的にできません)

(1)本人による対面受取と定められているため、特別な理由を除き代理人による受け取りは認められていません。
 また「本人が暗証番号を設定できるなど、意思表示ができること」が必須条件となります。(成年後見人制度による後見人の方は例外)

(2)特別な理由とは「長期入院」「身体障害」などがあたります。
 「仕事が遅い」「休めない」「本人がいない」などは理由になりません。

(3)代理交付は以下のように必要な書類・手続きともに複雑になるため、不備で再度お越しいただくことが多いです。


【代理受け取りに必要なもの】

◇本人確認書類(コピー不可)
 ・本人分  2点(うち1点は、顔写真付きであること)
 ・代理人分 2点(うち1点は、顔写真付きであること)

◇病院や施設による証明、障害者手帳など
 ・本人が役場に来ることができないことを示す資料が必要です。

◇交付通知書の「本人欄」「代理人欄」「暗証番号」を本人が記入
 ・本人が自署する必要があります。(障害等がある場合はご相談ください)

◇代理人が暗証番号を見れないような処理が必要(下記のどちらか)
 ・ はがきについている「隠ぺいシール」を暗証番号の欄に貼り付ける。
 ・ または、暗証番号を記入したはがきを封筒に入れて、のりで封をする。


 以上をすべてそろえる必要があり、一つでも不足があると受け取りができません。つきましては、お手数ですが必ず事前にご相談くださるようお願いいたします。

お問い合わせ時にすでに廃棄されていた場合

 廃棄されたカードを復帰させることはできません。

 この場合、申請段階からのやり直しとなり、申請から1カ月程度かかりますのでご注意ください。

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