マイナンバーカードの特急発行について
1.特急発行とは?
令和6年12月2日より、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、通常より早い期間(最短7営業日程度を想定)でマイナンバーカードの発行ができます。
(以下、マイナンバーカードを「カード」と表記します。)
2.対象となる条件の方
(1)1歳未満の方
・申請時に1歳未満であり、初めてカードを取得する方。
・出生届と同時に申請することもできます。(詳しくはこちら)
(2)カードの紛失届を提出された方
・カードの紛失届出に伴いカードを取得する方。
・申請できる期間は、カードの紛失届出日から30日以内です。
(3)カードの追記欄に余白がない状態で追記が必要となった方
・カードの追記欄に余白がないため、変更情報が印字できない状態で追記する事項が発生した方。
(4)カードが著しく損傷、ICチップ不良、焼失等で使用できない方
・カードが著しく損傷、ICチップ不良等または焼失等により使用できなくなったため、再交付を求める方。
(焼失の場合は羅災証明書の提示が必要)
(5)国外から転入し、転入届を出した方
・国外から転入し、転入届出後に初めてカードを取得する方。
・申請できる期間は、転入届出日から30日以内です。
(6)新たに住民票に記載された方
・無戸籍や職権消除などにより住民票がなく、新たに記載されることとなった方
(7)中長期在留者の方など
・中長期在留者、特別永住者、一時庇護許可者、出生による経過在留者のいずれかで新たに住民票に記載された場合や、すでに住民票に記載されている方が、中長期在留者となったとき。
・住民票に記載された日又は届出日から、初めてカードを取得する方。
(8)個人番号または住民票コードを変更した方
個人番号又は住民票コードの変更に伴い、カードを取得する方。
(9)刑事施設等に収容されていた方
刑の執行のため刑事施設もしくは少年院に収容されていた方、労役場に留置されていた方、保護処分の執行のために少年院に収容されていた方で釈放後に初めてカードを取得する方。
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