代理人によるカード受け取り
代理人によるカード受け取り
はじめに(注意事項)
基本的に本人が来庁しての受け取りが前提となっていることから、代理交付は制限事項・必要な書類ともに多くなるため、書類不足等で再度来庁となることも多いです。
来庁が可能であれば、できるだけご本人にお越しいただく方が必要な書類や手順が少なくなります。
そのため、代理人受け取りをご希望の場合、必ず事前に役場1階マイナンバー窓口にご相談のうえ、手続きに必要なものをご確認くださるようお願いします。
1.長期入院等で本人が来庁できないため、代理人が受け取る場合(やむを得ない事情の場合)
※ 仕事が忙しいなどの理由では、代理人受け取りはできません。
「やむを得ない理由」の例についてはこちらをご覧ください。
(1) 受け取り案内に同封されている「はがき」
⇒「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」のことです。
⇒ 以下に書かれている内容をすべて満たしてください。
① ご本人が以下の項目を記入する。(自筆)
⇒ 障害などで自署できないため、代筆が必要な場合はこちら
(ア)記入日
(イ)本人の住所、本人の氏名、本人の押印
(ウ)代理人の住所、代理人の氏名、代理人の押印
(エ)暗証番号 【記入見本はこちら】
② 暗証番号を記入後、代理人が暗証番号を見れないようにする
※ 以下のどちらかの方法でお持ちください。
(ア)宛名面に付属している「目隠しシール」を暗証番号欄に貼った状態で代理人に持たせる。
(イ)申請者本人の氏名を記入した封筒にはがきを入れて、のりで封をしたものを代理人に持たせる。
(2) 本人(申請者)と代理人の本人確認書類
<本人の分>以下のいずれかの組み合わせが必要です
① A書類 (免許証等) 2点
② A書類 (免許証等) 1点 + B書類 (保険証等) 1点
③ B書類 (保険証等) 3点
(うち1点は顔写真付き、または「顔写真証明書」)
<代理人の分>以下のいずれかの組み合わせが必要です
① A書類2点
② A書類1点 + B書類1点
◆ A書類・B書類の種類および「顔写真証明書」についてはこちら
(3) 通知カード
・ 個人番号を記載したうす緑色で紙製のカード。
・ なくしている場合は、窓口でお伝えください。
(4) 住民基本台帳カード
・ 以前作成したものを、まだお持ちの場合のみ
(5) 交付申請者(本人)の来庁が困難なことを証明する書類
【例】診断書、申請者本人の障害者手帳など
・ 本人が施設等に入所している事実を証明する書類
(案内文書に同封されている様式に証明してもらったもので可)
2.15歳未満の子の親、または成年後見人などの法定代理人が来庁して受け取る場合
(1) 受け取り案内に同封されている「はがき」
⇒「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書 兼 照会書」のことです。
⇒ 以下に書かれている内容をすべて満たしてください。
法定代理人(親など)が以下の項目を記入する。
ア 記入日
イ 本人の住所、本人の氏名
ウ 代理人の住所、代理人の氏名
エ 暗証番号 (記入見本はこちら)
(2) 本人(申請者)と代理人の本人確認書類
<本人の分>以下のいずれかの組み合わせが必要です
① A書類 (免許証等) 2点
② A書類 (免許証等) 1点 + B書類 (保険証等) 1点
③ B書類 (保険証等) 3点
(うち1点は顔写真付き、または「顔写真証明書」)
<代理人の分>以下のいずれかの組み合わせが必要です
① A書類2点
② A書類1点 + B書類1点
◆ A書類・B書類の種類および「顔写真証明書」についてはこちら
(3) 通知カード
・ 個人番号を記載したうす緑色で紙製のカード。
・ なくしている場合は、窓口でお伝えください。
(4) 住民基本台帳カード
・ 以前作成したものを、まだお持ちの場合のみ
(5) 交付申請者(本人)の来庁が困難なことを証明する書類
【例】診断書、申請者本人の障害者手帳など
・ 本人が施設等に入所している事実を証明する書類
(案内文書に同封されている様式に証明してもらったもので可)
(6) 法定代理人であることがわかる資料
① 同一世帯の親 ・・・不要
② 世帯が異なる親・・・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
③ 成年後見人など・・・後見人登記の全部事項証明書など
※受け取りができるかは、代理権によります。
「やむを得ない理由」にあたるケース
【注1】本人が意思表示(暗証番号を決めるなど)ができること
重度の認知症や障害により意思表示ができないような場合は、成年後見人などの法定代理人による受け取りとなります。
【注2】以下のようなケースにあたることを示す資料を提示できること
・ 成年被後見人・被保佐人・被補助人
・ 15歳未満(中学生・小学生・未就学児)
・ 75歳以上の人(高齢者)
・ 長期入院中
・ 障がいにより動けない
・ 施設入居者
・ 要介護・要支援認定者
・ 妊婦
・ 海外留学中
・ 高校生・高専生
・ 長期の出張・長期航行の船員 など
代筆について
(1) 代筆する人
受け取りに来る人(代理人)でも構いません。(特に制限はありません)
(2) 交付通知書の余白に、以下の補足を記入してください
① 代筆が必要な理由
② 代筆を本人が了承していること
③ 代筆した人の氏名と押印
【例1】病気のため、本人の承諾により代筆。(三股 太郎)
【例2】障害で自筆できないため、本人と確認のうえ代筆。(樺山 花子)
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