国外転出者向けマイナンバーカード手続きについて
令和6年5月27日から、手続きにより国外転出者についても、マイナンバーカードの作成や仕様ができるようになりました。
1.対象者
以下の両方を満たしている人が対象です。
・戸籍の附票に記載されている人。
・国外転出が、平成28(2015)年10月5日以降の人。
2.手続きの詳細について
詳細については「マイナンバーカード総合サイト」にあります。
下記のリンクからご確認ください。
(1)国外転出者向けのマイナンバーカード手続き
(2)紛失した場合
①コールセンターに電話して機能の一時停止ができます。
【国外転出者向け専用ダイヤル】 03-6734-0170
※24時間365日受付です。(国際通話料金がかかります)
※一時停止をしたあと発見した場合は、①の(2)をご覧ください。
なお、マイナンバーカードは紛失しても悪用されないよう安全策がとられています。安全性についてはこちらをご覧ください。【リンク】
②スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合
別の端末(PCまたはスマートフォン)を用いて、マイナポータルアプリから失効手続きをお願いします。
詳しくは、下記リンク先(マイナポータル)からご確認ください。
・スマホ用電子証明書の利用停止(失効)を行う
・スマホに新しい電子証明書を発行する(利用申請)
難しい場合は、【国外転出者向け専用ダイヤル】 03-6734-0170にお問い合わせください。
その他国外転出者マイナンバーカードに関することは、お問い合わせフォームページからお問い合わせください。
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