国外転出者向けマイナンバーカード手続きについて

令和6年5月27日から、手続きにより国外転出者についても、マイナンバーカードの作成や仕様ができるようになりました。

1.対象者

以下の両方を満たしている人が対象です。

・戸籍の附票に記載されている人。

・国外転出が、平成28(2015)年10月5日以降の人。

2.手続きの詳細について

詳細については「マイナンバーカード総合サイト」にあります。
下記のリンクからご確認ください。

(1)国外転出者向けのマイナンバーカード手続き

①新規作成の申請・受け取りをしたい場合

②券面情報の変更、更新、暗証番号再設定などをしたい場合
   

(2)紛失した場合

①コールセンターに電話して機能の一時停止ができます。
【国外転出者向け専用ダイヤル】 03-6734-0170
※24時間365日受付です。(国際通話料金がかかります)
※一時停止をしたあと発見した場合は、①の(2)をご覧ください。

 なお、マイナンバーカードは紛失しても悪用されないよう安全策がとられています。安全性についてはこちらをご覧ください。【リンク】

②スマホ用電子証明書を搭載したスマートフォンを紛失した場合
 別の端末(PCまたはスマートフォン)を用いて、マイナポータルアプリから失効手続きをお願いします。

 詳しくは、下記リンク先(マイナポータル)からご確認ください。
スマホ用電子証明書の利用停止(失効)を行う
スマホに新しい電子証明書を発行する(利用申請)
 難しい場合は、【国外転出者向け専用ダイヤル】 03-6734-0170にお問い合わせください。

 その他国外転出者マイナンバーカードに関することは、お問い合わせフォームページからお問い合わせください。

 

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