戸籍の証明について
戸籍の証明について
証明書の種類
戸籍謄本・戸籍抄本
戸籍に記載されている事項を証明するものです。
※現在の戸籍簿は、国内すべての市区町村で電算化されています。それにより従来の戸籍謄本は「全部事項証明書」、戸籍抄本は「個人事項証明書」と証明等で表示されます。
改製原戸籍(謄本・抄本)
戸籍の様式が変更された場合に、戸籍の書き換えが行われますが、書き換える前の戸籍を「改製原戸籍」といいます。昔の時期の戸籍の記載事項を証明するものです。
除籍(謄本・抄本)
ひとつの戸籍に在籍する方が、死亡・転籍・婚姻等で全員その戸籍から除かれた状態になると、「戸籍」から「除籍」に変わります。
戸籍の附票(謄本・抄本)
戸籍や改製原戸籍に在籍されている方の、在籍中の住所の履歴を記録したものです。戸籍から除かれると住所の履歴記録も止まります。改正原戸籍の場合は、記された時期によって附票のない時期のものもあります。
身分証明書
禁治産または準禁治産の宣告の通知、後見の登記の通知、破産宣告の通知を受けているか、もしくは受けていないことを証明したものです。
※禁治産者・準禁治産者とは、心神喪失の常況にある者を保護するなど、法律上自分で財産を管理・処理できないものとして、後見人や保佐人をつけること。平成12年に民法改正があり、新たな登録は廃止されました。
独身証明書
戸籍に基づき民法第732条(重婚の禁止)規定に違反していないことを証明するものです。
※主に結婚情報サービス・結婚相談業者へ提出するために使われます。
謄本と抄本について
戸籍証明の表示の種類には、謄本と抄本の2種類があります。
・ 謄本は同じ戸籍にいる方全員が表示されます。
・ 抄本は、謄本の中から必要な方のみ抜き出した内容が表示されます。
請求できる方
本籍が三股町内(住所は関係ありません)にあり、本人または直系の人(父母・祖父母・子・孫など)が請求できます。
(※令和6年3月1日より、本籍地に関係なく戸籍の取得ができる「広域交付」が開始されます。詳しくは、三股町ホームページ内「戸籍証明等の広域交付について」をご覧ください。)
代理人が窓口へ来る場合は、請求者からの委任状(本人署名もしくは記名・押印のもの)が必要となる場合があります。
※兄弟姉妹の場合であっても、委任状が必要になる場合があります。
※代理人の場合、請求書に使用目的等の記入が必要になります。
※身分証明書は、本人以外が窓口に来る場合は委任状が必要になります。
権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求
権利行使等を目的とした戸籍謄本等の第三者請求の場合には、第三者であ
っても戸籍謄本等及び除籍謄本等の交付を請求できます。
その際には、戸籍に記載されている本人等からの委任状は必要ありません。
ただし、本人確認資料のほか、正当な権利行使等であることを示す資料の提出を求められることがあります。
詳細は、次の法務省民事局ホームページを御覧ください。
戸籍ABC
Q6 戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、
どのような手続をする必要がありますか?
※法務省のサイトに接続されます。
請求に必要なもの
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)の提示が必要です。
・代理人による手続きの場合は、委任状が必要となります。
平成20年5月1日より、証明書等申請時に本人確認を行っています。
申請時に窓口で、本人確認書類(運転免許証 等)の提示をお願いします。
詳細は次の法務省民事局ホームページを御覧ください。
戸籍の窓口での「本人確認」が法律上のルールになりました
※法務省のサイトに接続されます。
戸籍と本籍について
戸籍制度とは、人の親族的身分関係を公簿(戸籍簿等)に登録し、公に証明する制度です。
本籍とは、戸籍の所在地の表示のことです。
本籍と住所は一致するとは限りません。本籍は日本国内の街区符号または地番号のあるところであれば、どこに定めても自由で、他の場所に転籍することもできます。
これらのことから、戸籍証明は、戸籍の所在地である本籍地の市区町村が証明発行を行います。
転籍や婚姻、離婚などの届出により本籍を移された方が、それ以前の戸籍を請求される際には、その時期に本籍をおいていた市区町村で発行することになります。
(※令和6年3月1日より、本籍地に関係なく戸籍の取得ができる「広域交付」が開始されます。詳しくは、三股町ホームページ内「戸籍証明等の広域交付について」をご覧ください。)
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