都城市斎場の利用手続きについて
都城市斎場の利用手続きについて
都城市斎場
住所:都城市下長飯町5453番地
電話:0986-39-0260
利用時間について
午前8時30分から午後5時まで
*御遺体の搬入は午後3時まで
*再火葬の受け入れは午前9時30分から午前10時まで
休場日
1月1日
都城市斎場利用許可申請について
三股町民の都城市斎場の利用許可は、三股町役場戸籍住民係で手続きができます。
三股町役場 戸籍住民係
電話番号:0986-52-9630
令和7年4月1日より都城市斎場使用料が改定されます
近年の物価上昇や燃料単価の高騰、施設の老朽化による修繕費の増加など、斎場を取り巻く情勢が大きく変化していることから、将来にわたって安定的に管理運営していくために、使用料が改定されることになりました。
改定内容(都城市に住所を有しない場合)
※改定後使用料の適用:斎場利用許可書の日付が令和7年4月1日以降
※改定前使用料の適用:斎場利用許可書の日付が令和7年3月31日まで
添付ファイル
改定内容.pdf (PDF形式 133KB)
このページに関するお問合せ先
戸籍証明
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- 【令和6年3月1日開始】戸籍証明等の広域交付について
- 書かない窓口、始めました。(窓口DX)
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- 【令和4年1月11日より】戸籍の附票の表示方法が変わります
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