都城市斎場の利用手続きについて

都城市斎場の利用手続きについて

都城市斎場

住所:都城市下長飯町5453番地

 

都城市斎場地図はこちら

電話:0986-39-0260

 

利用時間について

午前8時30分から午後5時まで

*御遺体の搬入は午後3時まで

*再火葬の受け入れは午前9時30分から午前10時まで

休場日

1月1日

都城市斎場利用許可申請について

三股町民の都城市斎場の利用許可は、三股町役場戸籍住民係で手続きができます。

三股町役場 戸籍住民係

電話番号:0986-52-9630

令和7年4月1日より都城市斎場使用料が改定されます

近年の物価上昇や燃料単価の高騰、施設の老朽化による修繕費の増加など、斎場を取り巻く情勢が大きく変化していることから、将来にわたって安定的に管理運営していくために、使用料が改定されることになりました。 

改定内容(都城市に住所を有しない場合)

三股のみ使用料改定(1).png (227 KB)

改定使用料の適用:斎場利用許可書の日付が令和7年4月1日以降

改定使用料の適用:斎場利用許可書の日付が令和7年3月31日まで

 

添付ファイル
改定内容.pdf (PDF形式 133KB)

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