戸籍にフリガナが記載されます![令和7年5月26日〜]
戸籍にフリガナが記載されます!!
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名のフリガナは記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名を加えて、新たにそのフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳細は法務省HPをご覧ください。
↓リンクをクリック↓
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政サービスのデジタル化の促進
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認情報としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱行為の防止
金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
①改製戸籍法の施行(令和7年5月26日)
②記載する予定のフリガナの通知(①の日以降)
本籍地の市区町村長から③で記載する予定のフリガナを通知します。
誤りがないか必ず確認してください。
誤りがあれば、フリガナの届け出をしてください。
誤りがなければ、届け出をする必要はありません。
③市区町村長によるフリガナの記載(令和8年5月26日以降)
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、②で通知した氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、この方法でフリガナが記載された場合、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出をすることができます。
※市区町村長に届出をした後にフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可を得て、届出をする必要があります。
届出の方法
届出をすることができる人
氏名のフリガナの届出については、[氏の振り仮名の届出]と[名の振り仮名の届出]を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なります。
氏の振り仮名の届の届出人
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名の届の届出人
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
届出の方法
氏名のフリガナの届出は、
①市区町村窓口での届出
②郵送
③マイナポータルを利用したオンライン届出
オンラインでの届出方法は、法務省HPからご確認ください。
→「オンライン届出について」
※マイナポータルからの届出は、市区町村の窓口に出向く必要がありませんので、大変便利です。
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、これを尊重し、氏名のフリガナに代えて当該一般の読み方以外の読み方を示す文字を届け出ることができることとし、一定の場合に氏名のフリガナとみなす扱いとすることとしており、一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方を示す文字を届け出る場合には、当該読み方が通用していることを証する書面を提出しなければなりません。
この一般の読み方以外の氏の読み方又は名の読み方が通用していることを証する書面としては、旅券(パスポート)や預貯金通帳等が想定されます。
届書の様式(ページ最下部に様式PDF掲載)
氏の振り仮名の届
名の振り仮名の届
よくある質問
法務省HP(法務省HP「よくある質問」)をご確認ください。
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