【令和6年3月1日開始】戸籍証明等の広域交付について

 令和6年3月1日施行予定の「戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)」により、これまで原則本籍地でしか取得できなかった戸籍証明等が、本籍地に関係なく全国の市区町村窓口で取得可能(※)となります(広域交付)

これによって、
【どこでも】
 本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
【まとめて】
 ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書は請求できません。

広域交付で取得できる戸籍、請求できる方

○本人、配偶者
○父母、祖父母など(直系尊属)
○子、孫など(直系卑属)
の戸籍証明書等を請求することができます。

直系図.png (47 KB)

※配偶者の分の戸籍については、夫婦の婚姻以降の戸籍のみ取得できます。婚姻以前の戸籍は、第三者請求となり取得できません。
ただし一方の配偶者が亡くなっている場合は、生存配偶者が死亡配偶者の出生〜死亡までの戸籍を取得できます。
※きょうだい、おじ・おば等の戸籍は、取得できません。
※司法書士・弁護士等の第三者請求については、対象外となります。

ご利用にあたっての注意事項

○戸籍証明書等を請求できる方(上記参照)が市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります。
○郵送や代理人による請求はできません。
○窓口にお越しになった方の本人確認のため、運転免許証・マイナンバーカード・パスポートなど、原則、顔写真付きの公的身分証明書の提示が必要です。
学生証や保険証のみでは交付できません。

その他、戸籍法の一部を改正する法律についての詳しいことは、下記添付の案内パンフレット、もしくは法務省民事局のホームページをご覧ください。

 

添付ファイル

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