戸籍の各種届出(出生)

○ 各種届出は、休日、役場開庁時間外でも受け付けています。
○ 休日、役場開庁時間外の届出は、役場の警備員室で届出書をお預かりするのみです。この場合、後日、届書の内容を確認するため、不備があるときは、役場開庁時間に改めて来ていただくこともあります。

出 生

子どもが生まれましたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を提出してください。

【届出先】

父母の本籍地、届出人の住所地ならびに所在地、子どもの出生地のいずれかの市区町村役場

【届出人】

出生届の届出人(=届出人の署名)は、父または母となります。

【届出に必要なもの】

・出生証明書(兼出生届)
※出生証明書は医師または助産師からもらってください。

・届出人の印鑑(※押印は任意)

・母子手帳

・国民健康保険証(加入者のみ)

【出生届の主な注意点】

・出生届の「届出人」の欄に署名をし、印鑑を押す(※任意)のはお子さんの父または母です。父母双方で署名して届け出ることもできます。

・出生届を実際に持ってこられる方は、どなたでも結構です。ただし、父または母の署名がない場合や出生届に不備があるときには、お持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。

このページに関するお問合せ先