戸籍の各種届出(その他)
○ 各種届出は、休日、役場開庁時間外でも受け付けています。
○ 休日、役場開庁時間外の届出は、役場の警備員室で届出書をお預かりするのみです。この場合、後日、届書の内容を確認するため、不備があるときは、役場開庁時間に改めて来ていただくこともあります。
転籍
本籍を移す場合は、筆頭者と配偶者の意思により、転籍届を提出します。
【届出先】
現在の本籍地、新しい本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場
【届出人】
戸籍の筆頭者とその配偶者
※戸籍の筆頭者が亡くなられている場合は配偶者が、配偶者が亡くなられている場合は筆頭者が届出人となり手続きをとることができます。
【届出に必要なもの】
・転籍届
・筆頭者と配偶者それぞれの印鑑(※押印は任意)
【転籍届の主な注意点】
・転籍届により、戸籍にいる方全員の本籍が変わります。ただし、転籍前に婚姻届等により別の戸籍に変わられた方は、新しい本籍の戸籍には表示されません。
・転籍届を出した後の戸籍には、現在の戸籍の内容がすべて移動するとは限りません。転籍届を出す日以前の内容は、転籍する前の本籍地の戸籍に残ります。
・住所を変更される方は、転籍届では住所変更は行えません。別に住所変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。
入籍
父母の離婚等により、子の氏を離婚後の母または父と同じくする場合、入籍届を提出してください。手続するにあたっては、家庭裁判所への申し立てが必要です。
【届出先】
事件本人の本籍地、または届出人の所在地いずれかの市区町村役場
【届出人】
15歳以上・・・本人
15歳未満・・・法定代理人(親権者または未成年後見人)
【届出に必要なもの】
・入籍届
・家庭裁判所からの審判書謄本
※家庭裁判所への申し立てが必要ない場合の入籍もあります。詳しくは戸籍住民係へお問い合わせください。
【入籍の主な注意点】
・住所を変更される方は、入籍届では住所変更は行えません。別に住所変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。
・住所が三股町で氏が変わる方はマイナンバーカードと暗証番号も一緒にお持ちください。記載事項の変更をします。
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