戸籍の各種届出(離婚)
○ 各種届出は、休日、役場開庁時間外でも受け付けています。
○ 休日、役場開庁時間外の届出は、役場の警備員室で届出書をお預かりするのみです。この場合、後日、届書の内容を確認するため、不備があるときは、役場開庁時間に改めて来ていただくこともあります。
離婚
【届出先】
夫・妻の本籍地、住所地、所在地のいずれかの市区町村役場
【届出人】
夫と妻 ※裁判、調停による離婚の場合は、その申出人。
【届出に必要なもの】
・離婚届
☆協議離婚(=話し合いによる離婚)の場合☆
・夫、妻それぞれの印鑑(※押印は任意)
・窓口に来られる方の本人確認のできる書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
☆裁判、調停による離婚の場合☆
・申出人の印鑑(※押印は任意)
・調停調書の謄本または審判書、判決の謄本と確定証明書
・窓口に来られる方の本人確認のできる書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)
【離婚届の主な注意点】
・協議離婚(=話し合いによる離婚)の場合、届書に18歳以上の証人2名の署名、押印(※任意)が必要です。
・裁判、調停による離婚の場合、離婚の調停成立または裁判確定の日を含めて10日以内に離婚届を出してください。
・離婚する夫妻の間に未成年の子どもがいる場合は、夫妻のどちらか一方を親権者と定めてください。ただし、離婚届では、お子様の戸籍は変わりませんのでご注意ください。
・本人確認書類がない場合も届出できますが、その場合には後日、本人確認通知を送付します。
・住所を変更される方は、離婚届では住所変更は行えません。別に住所変更の手続きが必要となりますのでご注意ください。
・離婚した後も、離婚時の姓(=苗字)を称したいときは、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要になります。この届出は離婚届と同時か、離婚届出から3ヶ月以内に提出してください。3ヶ月を超えて手続きする場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
・住所が三股町で氏が変わる方はマイナンバーカードと暗証番号も一緒にお持ちください。記載事項の変更をします。
・その他詳細については、法務省のホームページをご確認ください。
◆上記の戸籍届出以外に、認知・養子縁組・離縁・入籍等があります。手続きの方法等詳しくは戸籍住民係までお問い合わせください。
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