【令和4年1月11日より】戸籍の附票の表示方法が変わります
令和4年1月11日より、住民基本台帳法の一部改正に伴い、戸籍の附票の表示方法が変更となります。
※戸籍の附票とは・・・本籍地の市町村において戸籍の原本と一緒に保管している書類で、その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)のすべての住所が記録されているものです。
この改正により、「出生の年月日」・「男女の別」が新たに戸籍の附票に記載されます。
また、「戸籍の表示(本籍・筆頭者)」は記載の希望がない限り省略することとなるほか、在外選挙人名簿(国外に住所があり、選挙人名簿に登録している方)の登録情報についても原則省略となります。
これらの記載を希望する場合は、請求書に記載の選択肢に記入をしてください。
新しくなる戸籍附票の見本や戸籍請求書は、下記添付ファイルをご覧ください。
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