戸籍の各種届出(婚姻)

○ 各種届出は、休日、役場開庁時間外でも受け付けています。
○ 休日、役場開庁時間外の届出は、役場の警備員室で届出書をお預かりするのみです。この場合、後日、届書の内容を確認するため、不備があるときは、役場開庁時間に改めて来ていただくこともあります。

婚 姻

【届出先】

夫になる人または妻になる人の本籍地または住所地、所在地のいずれかの市区町村役場

【届出人】

夫および妻になる人

【届出に必要なもの】

・婚姻届

・夫と妻になる人の別々の印鑑(※押印は任意)

・窓口に来られる方の本人確認のできる書類(例:運転免許証、マイナンバーカード、パスポート)

【婚姻届の主な注意点】

・届書には18歳以上の証人2名の署名、押印(※任意)が必要です。
・本人確認書類がない場合も届出できますが、その場合には後日、本人確認通知を送付します。
・住所変更をされる方は、婚姻届では住所変更は行えません。別に住所変更の手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
・住所が三股町で氏が変わる方はマイナンバーカードと暗証番号も一緒にお持ちください。記載事項の変更をします。
・その他詳細については、法務省ホームページをご確認ください。

※海外での婚姻届出や外国人との婚姻届出については、
外務省ホームページ または 法務省ホームページ へ

このページに関するお問合せ先