戸籍の各種届出(死亡)
死 亡
家族の方等が亡くなられたときは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。
【届出先】
亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、所在地もしくは死亡地のいずれかの市区町村役場
【届出人】
同居している親族、同居していない親族または同居人
※ほかに家主、地主、家屋や土地などの管理人の届け出も可能です。
【届出に必要なもの】
・死亡診断書(兼死亡届)
※死亡診断書は、医師からもらってください。
・届出人の印鑑(※押印は任意)
【死亡届の主な注意点】
・亡くなられた方が三股町に住所がある方で、後期高齢者の方や国民健康保険や国民年金、介護保険などの加入者だった場合、後日、役場での手続きが必要となります。
・その他必要な手続きについては、添付の「亡くなられた方の手続きについて」をご覧ください。
添付ファイル
亡くなられた方の手続きについて.pdf (PDF形式 191KB)
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