戸籍の各種届出(死亡)

死 亡

家族の方等が亡くなられたときは、死亡の事実を知った日を含めて7日以内に死亡届を提出してください。

【届出先】

亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、所在地もしくは死亡地のいずれかの市区町村役場

【届出人】

同居している親族、同居していない親族または同居人
※ほかに家主、地主、家屋や土地などの管理人の届け出も可能です。

【届出に必要なもの】

・死亡診断書(兼死亡届)
※死亡診断書は、医師からもらってください。 

・届出人の印鑑(※押印は任意)

【死亡届の主な注意点】

・亡くなられた方が三股町に住所がある方で、後期高齢者の方や国民健康保険や国民年金、介護保険などの加入者だった場合、後日、役場での手続きが必要となります。

・その他必要な手続きについては、添付の「亡くなられた方の手続きについて」をご覧ください。

添付ファイル

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