無戸籍の方はご相談ください
無戸籍の方はご相談ください
戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。子どもが生まれた際には、出生届を提出することで、その子が戸籍に記載されます。しかし、「離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう」「出生証明書が手元にない」など、さまざまな理由で出生届が提出されていない方がいます。その子は各種行政サービスが受けられません。このような場合、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または宮崎県弁護士会に相談ください。事情を伺い、どのような手続きができるかを一緒に考えます。相談は無料で、秘密は厳守しますので、安心して相談ください。
相談窓口
宮崎地方法務局戸籍課 (0985-22-5124)
相談時間 (月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)
三股町役場 町民保健課 戸籍住民係 (0986-52-9630)
相談時間 (月~金曜日の午前8時30分~午後5時)
宮崎県弁護士会 (0985-22-2466)
相談時間 (月~金曜日の午前9時~午後5時)
問い合わせ
宮崎地方法務局戸籍課 (0985-22-5124)
相談時間 (月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)
※詳しくは、法務省ホームページを確認ください。
このページに関するお問合せ先
戸籍証明
- 戸籍にフリガナが記載されます![令和7年5月26日〜]
- 都城市斎場の利用手続きについて
- 赤ちゃん(1歳未満)のマイナンバーカード手続きについて
- 【事業者向け】窓口用封筒の広告掲載についてのご案内
- 【令和6年3月1日開始】戸籍証明等の広域交付について
- 書かない窓口、始めました。(窓口DX)
- 住民票などがコンビニ等で発行できます
- 【令和4年1月11日より】戸籍の附票の表示方法が変わります
- 【町証紙の券売機を設置しました】
- 戸籍の各種届出(離婚)
- 戸籍の証明について
- 戸籍証明の郵便請求
- 戸籍の各種届出(出生)
- 戸籍の各種届出(婚姻)
- 戸籍の各種届出(死亡)
- 戸籍の各種届出(その他)
- 無戸籍の方はご相談ください
- 各種証明書の手数料について