無戸籍の方はご相談ください

無戸籍の方はご相談ください

戸籍は日本の国籍を証明する大切なものです。子どもが生まれた際には、出生届を提出することで、その子が戸籍に記載されます。しかし、「離婚後300日以内に出生したため前夫の子と推定されてしまう」「出生証明書が手元にない」など、さまざまな理由で出生届が提出されていない方がいます。その子は各種行政サービスが受けられません。このような場合、法務局や市町村の戸籍担当窓口、または宮崎県弁護士会に相談ください。事情を伺い、どのような手続きができるかを一緒に考えます。相談は無料で、秘密は厳守しますので、安心して相談ください。

相談窓口

宮崎地方法務局戸籍課 (0985-22-5124

 相談時間 (月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)

三股町役場 町民保健課 戸籍住民係 (0986-52-9630

 相談時間 (月~金曜日の午前8時30分~午後5時)

宮崎県弁護士会 (0985-22-2466

 相談時間 (月~金曜日の午前9時~午後5時)

問い合わせ

宮崎地方法務局戸籍課 (0985-22-5124

  相談時間 (月~金曜日の午前8時30分~午後5時15分)

 ※詳しくは、法務省ホームページを確認ください。

 

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