色々な給付について
病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は総医療費の一部を払うだけで診療を受けることができたり、現金の支給を受けることが出来ます。これらの支給を給付と言います。
療養の給付について
病院・診療所の窓口に保険証を提示すれば、一部負担金を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。
70歳以上74歳以下
自己負担割合
2割または3割 ※1
70歳未満小学校就学後
自己負担割合
3割
小学校就学前まで
自己負担割合
2割 ※2
※1
3割の人(現役並み所得者と言います)とは、同一世帯に住民税課税所得145万円以上の所得がある70~74歳以下の国保被保険者がいる人。ただし、次に該当する場合は届出により2割になります。
①70~74歳以下が1人のとき・・・・・・・年収383万円未満
②70~74歳以下が2人以上のとき・・・・・年収の合計が520万円未満
※2
6歳に達してから最初の3月末日までのお子さん。実際には福祉の制度があるので該当する医療費は被保険者負担はありません。
入院などしたときの食事代は?
①入院したときの食事療養とは
入院中の食事に関する費用については、食材料費相当を「標準負担額(1食単位、1日3回まで)」として、負担していただきます。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、70歳未満 の方は(※1)、70歳以上の方は(※2)をご覧ください。なお、標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
70歳未満の方の入院時食事療養標準負担(※1)
一般
(1食あたりの食事代) 460円
住民税非課税世帯(※3)
●過去12ヶ月の入院日数
・90日まで (1食あたりの食事代) 210円
・91日以降 (1食あたりの食事代) 160円
70歳以上の方の入院時食事療養標準負担(※2)
現役並み所得者・一般
(1食あたりの食事代) 460円
低所得Ⅱ(※4)
●過去12ヶ月の入院日数
・90日まで (1食あたりの食事代) 210円
・91日以降 (1食あたりの食事代) 160円
低所得Ⅰ(※5)
(1食あたりの食事代) 100円
※4 世帯主及び国保加入者全員が、当該年度(4月から7月は前年度)の住民税が非課税である世帯に属する方が対象の区分です。
※5 世帯主及び国保加入者全員が、住民税が非課税で、前年(1月から7月は前々年)の所得がない(公的年金控除額を80万円として計算します。)世帯に属する方が対象の区分です。
②生活療養の場合の食事代は
療養病床に入院する65歳以上の方は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費(食材料費+調理コスト相当)と居住費(高熱水費相当)を標準負担額として負担します。入院月1日現在の年齢により、判定方法及び金額が異なりますので、65歳以上70歳未満の方は(※6)、70歳以上の方は(※7)をご覧ください。(区分は食事療養と同じです)
なお、入院時生活療養の標準負担額は、高額療養費の算定対象とはなりません。
65歳以上70歳未満の方の生活療養標準負担額(食費+居住費)(※6)
住民税課税世帯
・食事代(1食あたり) 460円[420円(注)]
・居住費(1日あたり) 370円
住民税非課税世帯(※3)
・食事代(1食あたり) 210円
・居住費(1日あたり) 370円
※3
世帯主及び国保加入者全員が住民税非課税である世帯に属する方の区分です。入院月が4月から7月の場合は前年度、それ以外の月は当該年度の住民税により区分判定が行われます。なお、所得の確認ができない人が世帯にいる場合はこの区分となりません。
注)医療機関によって異なります。どちらの金額となるかは医療機関におたずねください。
70歳以上の方の生活療養標準負担額(食費+居住費)(※7)
現役並み所得者・一般
・食事代(1食あたり) 460円[420円(注)]
・居住費(1日あたり) 370円
低所得Ⅱ
・食事代(1食あたり) 210円
・居住費(1日あたり) 370円
低所得Ⅰ
・食事代(1食あたり) 130円
・居住費(1日あたり) 370円
①、②を受けるためには?「国民健康保険標準負担額減額認定証」の申請が必要です。70歳未満の方で住民税非課税世帯に属する方、及び70歳以上の方で低所得Ⅰ・低所得Ⅱに該当されている方は、申請をすることにより「国民健康保険標準負担額減額認定証」が交付されます(これにより標準負担額が減額されます)ので、医療機関の窓口で提示してください。
やむを得ず「国民健康保険標準負担額減額認定証」の提示ができず、通常の費用を支払った時は、申請にもとづき差額を支給します。ただし、医療機関の支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
[申請に必要なもの]
保険証・印鑑・医療機関の領収書・金融機関の預金通帳または口座番号などの控え
医療費が高額になったとき
医療費の一部負担金が高額になったとき、申請をして認められた場合に、自己負担限度額を超えた分が、高額療養費としてあとから支給されます。
なお、70歳以上の方と70歳未満の方では、自己負担限度額と計算方法が異なります。(区分は食事療養と同じです)
↓ 高額療養費の区分について詳しくはこちらをクリックしてください ↓
役場にてあらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けている方は、その証を医療機関に提示することにより、入院時にお支払いいただく金額が1か月あたりの自己負担限度額までとなります(保険税の滞納がある方には発行していません)。
つまり、限度額適用認定証の交付を受け、入院時に提示すれば支払が限度額で済みますが、提示しなかった場合には、一旦自己負担額(3割など)を病院で支払い、限度額との差額が数ヵ月後に高額療養費として支給されます。
※平成24年4月から入院だけでなく外来も適用されるようになりました。
高額療養費の支払いを受ける方には、案内をお送りしています。案内が届いた場合には、できるだけ早くはがきに記載してある領収書等を添付の上申請ください。
高額医療・高額介護合算療養費制度とは
平成20年4月から、家計の長期間に渡っての継続的な負担を軽くするために、同じ世帯で医療と介護の両方を利用した場合に、自己負担の軽減を図り、安心して医療や介護のサービスを利用できる制度が始まりました。
世帯内の国民健康保険被保険者の方全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給します。計算期間は、毎年8月からその翌年の7月末までで、医療保険と介護保険の自己負担額をもとに支給金額を計算します。
高額医療・高額介護合算療養費限度額(年間)
70歳~74歳の世帯
加入している保険
国民健康保険+介護保険
課税世帯
・現役並み所得者(課税標準額690万円以上)
負担限度額 212万円
・現役並み所得者(課税標準額380万円以上)
負担限度額 141万円
・現役並み所得者(課税標準額145万円以上)
負担限度額 67万円
・一般(課税標準額145万円未満)
負担限度額 56万円
非課税世帯
・低所得Ⅱ(住民税非課税世帯)
負担限度額 31万円
・低所得Ⅰ(住民税非課税世帯 所得が一定以下)
負担限度額 19万円
70歳未満の世帯
加入している保険
国民健康保険+介護保険
課税世帯
・ア(所得要件901万円超)
負担限度額 212万円
・イ(所得要件600万円~901万円以下)
負担限度額 141万円
・ウ(所得要件210万円~600万円以下)
負担限度額 67万円
・エ(所得要件210万円以下)
負担限度額 60万円
非課税世帯
・オ(住民税非課税世帯)
負担限度額 34万円
療養費の支給(払戻しが受けられる場合)
以下のような場合は、いったん費用を全額自己負担します。あとで保険証・印鑑(朱肉を使用するもの)・申請書など必要な書類を添えて申請してください。
国民健康保険で審査をして、保険が使えなかったことがやむをえないと認められた場合には、保険適用分の7割相当額(小学校就学前、70歳以上は8割)が払い戻されます。
なお、審査のため、支払われるまでには2~3か月くらいかかりますので、ご承知ください。
※ 医療機関等への支払いから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。
1 急病など、緊急その他やむをえない事情で保険が使えなかったとき
(保険証を持参できなかったとき)
申請に必要なもの
・代金の領収書
・診療の内容がわかる明細書
・保険証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
2 コルセットなど治療用装具を作ったとき
申請に必要なもの
・医師の意見書
・代金の領収書及び明細書
・保険証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
3 医師の診断のもとに、針・灸・マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
・医師の意見書
・代金の領収書及び明細書
・保険証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
4 海外で病気やケガにより医療機関で治療を受けたとき
(注)治療目的での渡航は対象になりません。
申請に必要なもの
・代金の領収書
・診療の内容がわかる明細書
*日本語の翻訳文を添付
・保険証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・パスポート
・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
出産一時金の支給について
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。
支給額・・・・・50万円 ただし、令和5年3月31日以前に出産した場合は42万円
病院での支払には出産育児一時金直接支払制度を利用するのが便利です。出産される方が医療機関で手続きをすることにより出産育児一時金の受領を医療機関に委任し、出産される方は医療機関での退院時に出産育児一時金相当額(50万円)を引いた額の出産費用をお支払することにより、出産育児一時金を支給する取扱いです。なお、50万円未満の場合には、町へ残額分の支給申請が必要です。
*1 産科医療補償制度について
この制度は、分娩に関連して発生した脳性麻痺の児に対する補償制度で、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院、診療所や助産所が加入する制度です。この制度に加入していない病院等を利用して出産した場合には、加算が無く48万8千円の支給となります。(死産等の場合は加算が有りません)
ただし、令和4年1月から令和5年3月までの出産は40.8万円、令和3年12月までの出産は40.4万円となります。
注意事項
① 妊娠12週以上でしたら、死産・流産の場合にも支給されますので、医師の証明書をお持ちください。
② 会社を退職後6か月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給できます。(ただし、1年以上継続して会社に勤務していた場合に限ります)健康保険によっては、独自の付加給付を行って国民健康保険より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください。(健康保険から支給された場合は、国民健康保険からは支給されません。)
③ 差額支給時の申請に必要なもの
・保険証
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・母子健康手帳
・銀行の預金通帳又は口座番号などの控え
・医療機関等で発行される出産費用を証明する書類(領収・明細書)
・医療機関等で発行される「直接支払制度」を利用する旨の書類(合意文書)
葬祭費の支給について
国民健康保険の加入者が死亡したとき、その葬祭を行った方に葬祭費が支給されます。
支給額・・・・・・4万5千円
<申請に必要なもの>
・印鑑(朱肉を使用するもの)
・喪主の確認ができる書類 (領収書または会葬礼状など)
・金融機関の預・貯金通帳又は口座番号などの控え
・お手元にあれば亡くなられた方の保険証を申請時にお持ちください。
注意事項
下記1、2、3に該当する場合には、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されます。詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
・以前に加入していた健康保険から支給される場合
1 死亡前3か月以内に以前に加入していた健康保険に、被保険者本人として加入していた場合
2 死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、傷病手当金の継続給付を受けていた場合
3 死亡時または死亡前3か月以内に、以前に加入していた健康保険から、出産手当金の継続給付を受けていた場合
はり・灸の施術を受けたい時は
病院に行って治療を受ける*1ほどではないが、はり・灸に行って施術を受けたい場合には、申請して「はり・きゅう施術利用者証」をうけ、それを三股町国民健康保険に届け出て許可を受けた施術所*2に提示するとその費用の一部を下記のとおり国保が支払います。
①国保が負担する額・・・・1回の施術につき1,200円
②利用制限・・・・・・・・一人について年間60回
*1 病院に行って医師の診断書をもとにはり・きゅうの施術を受ければ、療養の給付の欄で示したように国民健康保険が適用されます。
*2 施術所にはり・きゅう施術担当者指定証が張ってあるので分かります。
【重要】保険税の滞納がある人には、「はり・きゅう施術利用者賞証」の発行はしていません。
- 国民健康保険税の主な軽減制度について
- 令和6年度国民健康保険限度額適用認定証などの申請及び更新について
- 令和6年度国民健康保険被保険者証の一斉更新について
- 令和6年度 特定健康診査(健診)などについて
- 国民健康保険税の産前産後期間相当分の軽減制度について
- 令和5年度 国民健康保険税について
- 柔道整復師の施術に係る療養費について(一部改正)
- 国保の加入・脱退などについて
- 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)について
- マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
- 令和3年度 国民健康保険税について
- 便利で負担の少ない口座振替
- 国民健康保険制度とは
- 平成30年度 国民健康保険税について
- 平成31年度 国民健康保険税について
- 平成30年度から国民健康保険制度が変わります
- その他こんな時には?
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