平成30年度 国民健康保険税について

 国民健康保険税は、病気や怪我で通院や入院をしたときにかかる医療費にあてるために納めていただく税金です。

1.納税義務者

  国民健康保険は世帯ごとに加入するため、国民健康保険税も世帯ごとに課税され、その納税義務者は世帯主となります。
  また、世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯内に国民健康保険の加入者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
(このような世帯を擬制世帯といい、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます。)

2.国民健康保険税の計算方法と税率 

  国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分の3つの税額の合算額で決められます。それぞれの課税額は、所得割額・資産割額・均等割額・平等割額の4つの区分に応じて算出されます。ただし、計算の結果、3つの税額がそれぞれ課税限度額を超えた場合は、課税限度額までの税額となります。

1.所得割額

 【前年の総所得金額-基礎控除額(33万円)】 × 所得割税率

※ 国民健康保険加入者ごとに計算します。
※ 国民健康保険税には、所得から差し引く所得控除(扶養控除や生命保険料控除など)はありません。町・県民税の課税所得額とは異なりますので、ご注意下さい。

2.資産割額

当該年度分固定資産税額の内、
土地及び家屋に係る部分の金額 × 資産割税率

3.均等割額

世帯内の国民健康保険加入者の人数 × 均等割額

4.平等割額

1世帯ごとにかかる税額

平成30年度の税率(※1)

医療給付費分

 所得割額       8.25 %
 資産割額      24.50 %
 均等割額     23,300 円
 平等割額   18,000 円
 課税限度額   580,000 円

後期高齢者支援金分

 所得割額      3.50 %
 資産割額      8.50 %
 均等割額     9,100 円
 平等割額     7,000 円
 課税限度額  190,000 円

介護納付金分(※2)

 所得割額      2.30 %
 資産割額      7.50 %
 均等割額     8,300 円
 平等割額     4,600 円
 課税限度額  160,000 円

※1)国民健康保険は市町村ごとに運営されていることから、各区分の税率や税額は市町村ごとに決められています。

※2)40歳から64歳までの方について課税されます。65歳以降の方は、介護保険料として国民健康保険税とは別に徴収されることとなります。

 

このページに関するお問合せ先