平成30年度から国民健康保険制度が変わります

「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険等の一部を改正する法律」が平成27年5月27日に成立しました。これにより、平成30年度から、国民健康保険の財政運営の責任主体が市町村から都道府県に変わります。安定的な財政運営の確保や効率的な事業の確保等、国保運営の中心的な役割を担い、制度の安定化を目指すこととなります。

運営のありかた

・都道府県が、当該都道府県内の市町村とともに国保運営を担う。

・都道府県が、財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等の国保運営に中心的な役割を担い、制度の安定化を図る。

・都道府県が、都道府県内の統一的な運営方針としての国保運営方針を示し市町村が担う事務の効率化、標準化、広域化を推進する。

改革後の都道府県と市町村の役割

都道府県の役割

財政運営

財政運営の責任主体
・市町村ごとの国保事業納付金を決定
・財政安定化基金の設置・運営

資格管理

国保運営方針に基づき、事務の効率化、標準化、広域化を推進

保険料(税)の決定  賦課・徴収

標準的な算定方法により、市町村ごとの標準保険料(税)率を算定

保険給付

・給付に必要な費用を全額市町村に対して支払い
・市町村が行った保険給付の点検

保険事業

市町村に対し、必要な助言・支援

市町村の役割 

財政運営

国保事業費納付金を都道府県に納付

資格管理

地域住民と身近な関係の中、資格管理 (被保険者等の交付)

保険料(税)の決定  賦課・徴収

・標準保険料(税)率を参考に保険料(税)率を決定
・個々の事情に応じた賦課・徴収

保険給付

・保険給付の決定
・個々の事情に応じた窓口負担減免等

保険事業

被保険者の特性に応じたきめ細かい保険事業の実施

主な変更点

・資格管理が都道府県単位で行われることになるので、同一県内の市町村に住所異動した場合は、資格の喪失や新たな取得は生じません。ただし、同一県内の異動であっても保険証は使えな
くなるので、これまで通り、異動先の市町村で新たに発行されます。

・保険証の様式が一部変わります。新しい様式の保険証への切り替えについては、平成30年4月1日以後最初に到来する一斉更新日(三股町では平成30年8月1日)からとなる予定です。

・高額医療制度では、1年間のうちに高額療養費に4回以上該当した場合には自己負担限度額が低くなります。これまでは市町村をまたいで住所異動した場合は、資格を喪失するため、高額療養費の該当回数を通算することができませんでした。しかし、平成30年4月からは同一県内の住所異動は資格喪失とならないため、世帯としての継続性が保たれていれば、高額療養費の該当回数が通算されます。

添付ファイル
概要チラシ.pdf (PDF形式 552KB)

PDFファイルを見るためには、Adobe Reader(アドビリーダー)をインストールする必要があります。
以下のアイコンをクリックしてAdobe社ホームページより、ソフトをダウンロードしてください。

Adobe Readerのダウンロード
このページに関するお問合せ先