柔道整復師の施術に係る療養費について(一部改正)

令和4年6月1日から柔道整復師の施術に係る療養費が改正され、療養費の支払いが変更になる場合があります。

【改正される内容】

①自家施術

 (家族に対する施術、従業員等に対する施術)を繰り返し受けている患者

②患者調査に対して回答しない患者

③複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

 

上記①~③などに該当している場合は、保険者等(※1)より通知します。それでも改善されない場合、支払方法が償還払い(※2)になります。

 

※1保険者等とは・・・保険者又は後期高齢者医療広域連合会のことです。

※2償還払いとは・・・施術所において10割負担していただいた後、保険者等に療養費の請求をしていただき、保険者等による審査後、口座へ振込となります。

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