国民健康保険税の産前産後期間相当分の軽減制度について
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。
対象者
令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方が対象です。
妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
対象期間
産前産後の相当期間です。ただし、令和6年1月分からが減額対象です。
単胎妊娠の場合
出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月分
多胎妊娠の場合
出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月分
国民健康保険税の免除額
対象期間の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が減額されます。令和5年12月以前の期間については減額の対象とはなりません。
届出期間
出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
届出に必要な書類
①国民健康保険証(出産予定者)
②母子健康手帳など(出産予定日や多胎の事実を確認できるもの)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
届出先
町民保健課 国保年金係(役場1階3番窓口)
添付ファイル
産前産後期間に係る保険税軽減届書.pdf (PDF形式 50KB)
このページに関するお問合せ先
国民健康保険税
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