国民健康保険税の産前産後期間相当分の軽減制度について

 子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まります。

対象者

 令和5年11月1日以降に出産(予定)の国民健康保険被保険者の方が対象です。
 妊娠85日(4ヵ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)

対象期間

 産前産後の相当期間です。ただし、令和6年1月分からが減額対象です。

単胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の前月から4ヵ月分

多胎妊娠の場合

 出産予定日または出産日が属する月の3ヵ月前から6ヵ月分

国民健康保険税の免除額

 対象期間の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。

産前産後税軽減イメージ.jpg (16 KB)

 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月分の保険税が減額されます。令和5年12月以前の期間については減額の対象とはなりません。

11月出産イメージ.jpg (10 KB)

届出期間

 出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

届出に必要な書類

①国民健康保険証(出産予定者)
②母子健康手帳など(出産予定日や多胎の事実を確認できるもの)
※出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。

届出先

町民保健課 国保年金係(役場1階3番窓口)

添付ファイル

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