その他こんな時には?
交通事故などで病院にかかる時は
交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により医療で治療をうけることができます。この場合、国民健康保険があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に過失割合に応じて費用を請求することになります。届出がないと、相手に請求が行えませんし、余計な支払いは国保財政にも悪影響を及ぼしかねません。また場合によっては給付制限の対象となることもあります(国民健康保険法第66条及び第63条によります)。
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますので、示談は慎重にしてください。
届け出に必要なもの
・第三者行為による被害届(※様式は下にあります。)
・事故発生状況報告書(交通事故用)(※様式は下にあります。)
・事故発生状況報告書(その他)(※様式は下にあります。)
・念書(※様式は下にあります。)
・印鑑
・事故証明書(コピーでも可)
*よくある質問ですが、なぜ届けが必要かと聞かれます。次の理由によります。
例えば30歳の人が交通事故で入院。その費用が100万円かかったとします。保険を使って支払を済ませると、国保の支払は100万円×7割=70万円、被保険者の人の支払は100万円×3割=30万円となります。この時70万円の支払は国保が支払うべきものであったかが問題となります。
もし、過失割合が被保険者:相手=2:8とすると70万円×8割=56万円は国保が支払うべきものではなかったということで相手に対して請求を行います。(届出が無いと、相手が分からないので請求できません。)つまり、国民健康保険は被保険者の過失は給付の対象としますが、相手の過失分は給付の対象としません。
特定疾病になった時は
次の場合は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額が一つの医療機関で10,000円になります(70歳未満の現役並み所得者の自己負担額は1ヶ月20,000円までとなります)。
①人工透析が必要な慢性腎不全
②高額な治療を長期継続して行う必要がある先天性血液凝固障害の一部
③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の認定申請に必要なもの
①国民健康保険の資格が確認できるもの
②印鑑(世帯主の印鑑)
③特定疾病認定申請書(医師の意見書のあるもの。ただし、新規に国保に加入されるとき、すでに他の保険者の特定疾病療養受療証をお持ちの人は、同証を提示されれば、医師の意見書は不要です。)
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