その他こんな時には?
交通事故などで病院にかかる時は
交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により医療で治療をうけることができます。この場合、国民健康保険があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に過失割合に応じて費用を請求することになります。届出がないと、相手に請求が行えませんし、余計な支払いは国保財政にも悪影響を及ぼしかねません。また場合によっては給付制限の対象となることもあります(国民健康保険法第66条及び第63条によります)。
被害者と加害者の話し合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先されるため、国民健康保険で立て替えた医療費を加害者に請求できなくなる場合がありますから、示談は慎重にしてください。
届け出に必要なもの
・第三者行為による被害届(※様式は下にあります。)
・事故発生状況報告書(交通事故用)(※様式は下にあります。)
・事故発生状況報告書(その他)(※様式は下にあります。)
・念書(※様式は下にあります。)
・印鑑
・事故証明書(コピーでも可)
*よくある質問ですが、なぜ届けが必要かと聞かれます。次の理由によります。
例えば30歳の人が交通事故で入院。その費用が100万円かかったとします。保険証を使って支払を済ませると、国保の支払は100万円×7割=70万円、被保険者の人の支払は100万円×3割=30万円となります。この時70万円の支払は国保が支払うべきものであったかが問題となります。
もし、過失割合が被保険者:相手=2:8とすると70万円×8割=56万円は国保が支払うべきものではなかったと言うことで相手に対して請求を行います。(届出が無いと、相手が分からないので請求できません。)つまり、国民健康保険は被保険者の過失は給付の対象としますが、相手の過失分は給付の対象としません。
特定疾病になった時は
次の場合は「特定疾病療養受療証」を病院の窓口に提出すれば、毎月の自己負担限度額が一つの医療機関で10,000円になります(70歳未満の現役並み所得者の自己負担額は1ヶ月20,000円までとなります)。
①人工透析が必要な慢性腎不全
②高額な治療を長期継続して行う必要がある先天性血液凝固障害の一部
③血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養受療証の認定申請に必要なもの
①被保険者証
②印鑑(世帯主の印鑑)
③特定疾病認定申請書(医師の意見書のあるもの。ただし、新規に国保に加入されるとき、すでに他の保険者の特定疾病療養受療証をお持ちの方は、同証を提示されれば、医師の意見書は不要です。)
年金受給者になったときは
(1)退職者医療制度とは
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社等の健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に会社等の健康保険からの交付金により賄われています。
保険料の計算方法及び給付につきましては、退職被保険者と一般被保険者との違いはありませんが、退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険料負担の余分な増加につながります。このため、国民健康保険加入者で、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします
(2)該当する人は?
①退職被保険者本人
・厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人
・65歳未満の人
②退職被扶養者
・退職被保険者と同一の世帯に属し、主として退職被保険者の収入で生計を維持されている人(年間の収入が130万円未満の人(60歳以上又は身障者の人は180万円未満))
・65歳未満の人
・退職被保険者本人と同一世帯の配偶者又は3親等以内の親族
(3)届出に必要なものは?
①保険証
②年金証書(年金加入期間が記載されたもの)
③印鑑
健康診断を受けたい時は?
健康診断は平成20年度から、各保険者が行うようになりました。つまり、国保の人は国保が、後期高齢の人は広域連合が実施することになりました。名前も特定健診と呼ばれ、40歳以上の被保険者が対象となりました。
(1)特定健診の目的は?
少子高齢社会を迎え、高齢者人口の増加とともに全体の医療費は増え続けています。この対策として、医療費高騰の原因の一つである高血圧・糖尿病などの医療費(総医療費の約3割)を抑えるために、国を挙げて生活習慣病予防に取り組むため、特定健康診査、特定保健指導の実施が義務付けられました。
(2)検査の内容は?
①基本的な健診
質問票、身体測定、血圧測定、検尿、血液検査、腎機能検査
②詳細な健診(医師が必要と認めたとき)
心電図、眼底検査、貧血検査
(3)健診の受診方法は?
健診は、各地区で行われる集団健診と、各病院で行われる個別健診とに分かれます。集団健診は無料ですが、個別健診は500円の個人負担*1があります。
実施の時期は年によって異なりますが、基本的には7月~9月が集団健診、10月~12月が集団検診を受けれなかった人を対象に個別健診となります。個別健診は、役場へ申込をすることが必要です。
*1 個人負担は、追加で別内容の検査をした場合にも必要なります。例えば大腸がん検診を希望すれば、500円が必要となります。
(4)健診後は
集団健診を受けた人にはその結果をお知らせするとともに、必要な人には特定保健指導(生活習慣の改善のために専門家の指導・支援)を受けます。6ヵ月後に改善状況を確認します。
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- 令和4年度 国民健康保険税の試算について
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- 第2期保健事業実施計画(データヘルス計画)について
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- 国民健康保険税の主な軽減制度について
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