令和6年度国民健康保険限度額適用認定証などの申請及び更新について
医療費の一部負担金が高額になった場合、一旦医療機関の窓口で支払った後に自己負担限度額を超えた分を払い戻しされますが、あらかじめ「国民健康保険限度額適用認定証」(黄色いカード、以下「限度額認定証」)を医療機関に提示することで、同一の医療機関において1か月の支払いは自己負担限度額までとなり、経済的な負担が軽減されます。
ただし、70歳以上の国民健康保険加入者は、住民税非課税世帯の人と現役並みⅠ,Ⅱ(詳しくはこちら)に該当する人が認定証の交付対象です。
限度額認定証は、毎年8月に適用区分の見直しがあるため、有効期限が7月31日となっております。
新しい限度額認定証が必要になりますので、8月1日以降に申請の手続きをしてください。限度額認定証の適用は、申請のあった日の属する月の初日からとなります。
申請に必要なもの
・国民健康保険の資格が確認できるもの
・窓口に来る人の運転免許証などの身分証明書
注意事項
・限度額認定証の適用は、申請のあった日の属する月の初日からとなります。
・保険税滞納世帯には交付できません。
・古い限度額認定証は国保年金係(役場1階③番窓口)へ返却するか、各自の責任において処分してください。
・年齢や所得で1カ月の上限額が変わります。
・過去12カ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から「多数回」となり、上限額が下がります。(ただし、70歳以上非課税世帯は多数該当がありません。)
・現在、長期入院(過去1年間に90日以上の入院)の認定を受けている人は、8月中に申請しなければ長期入院と見なされなくなりますのでご注意ください。
マイナ保険証を利用すれば限度額認定証の申請が不要です
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、事前に登録が必要です。(詳しくはこちら)
※70歳未満で区分「オ」に該当する人、70歳以上で区分「低所得者Ⅱ」に該当する人のうち、長期入院(過去1年間に90日以上の入院)に該当する場合は、申請が必要になります。(詳しくはこちら)
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