国保の加入・脱退などについて
はじめに
ここで言う世帯主とは、原則”住民票上の世帯主”です。
国民健康保険税の”納税義務者は世帯主”です。
世帯員に国保加入者がいる場合、世帯主が国保に加入しているかどうかに関わらず、納税義務者は世帯主になります。
14日以内に届け出が必要です。
原則的には14日以内に町民保健課 国保年金係へ世帯主が届け出てください。届け出が遅れると、一度に納付する国保税が多額になったり、追加書類が必要になったりすることがあります。
世帯主が手続きに来れない場合は、「委任状(※1)」が必要になる場合があります。
◎国保に入るとき(加入)
世帯主以外の人が手続きに来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」が必要です。
◎国保をやめるとき(喪失)
別世帯の人が手続きに来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」が必要です。
同じ世帯の人が手続きに来る場合は、必要ありません。
◎その他
下記の「その他」の記載内容をご覧ください。
(※1)「委任状」について
・国民健康保険用に委任状を作成しております。国保年金係の窓口に取りに来ていただくか、画面下の添付ファイルをご自身で印刷してご利用ください。
なお、委任状については定まった様式はありません。画面下の添付ファイルをご参照いただき、「世帯主が、誰にどのような内容を委任するか」を、世帯主が記入したものであれば、任意の様式でも差し支えありません。
※委任状は、すべて(日付~受任者欄まで)世帯主が記入してください。
国保に関するお知らせ文書、納税通知等は世帯主に送付します。
手続きの基本的な流れと所要時間
手続きの基本的な流れについて
①【町民保健課 国保年金係】
・国保の加入・脱退・変更等の手続き
・国民年金の手続き(該当者のみ)
↓
②【税務財政課 住民税係】
・国保税の説明
目安の所要時間について
※閉庁時間(午後5時)以降 及び 昼休み(午後12時15分から1時まで)はご対応できない場合があります。
◎通常の手続きの場合
目安の所要時間は、町民保健課の手続きだけでも、20分から30分程度です。時間に余裕を持って、下記の時間までに窓口にお越しくださいますようお願いします。
午前の部:午前8時30分 から 午前11時45分まで
午後の部:午後1時00分 から 午後4時30分まで
◎死亡に伴う手続きの場合
該当する課それぞれで手続きが必要になるため、通常よりも時間がかかります。目安の所要時間は、町民保健課の手続きだけでも、30分から60分程度です。役場全体の手続きを合わせると2時間以上かかる場合がございます。時間に余裕を持って、下記の時間までに窓口にお越しくださいますようお願いします。
午前の部:午前8時30分 から 午前10時15分まで
午後の部:午後1時00分 から 午後3時00分まで
※手続きの内容によっては、目安の所要時間を超える場合もございます。
国保に入るとき(加入)
窓口での手続きが必要です。郵送での手続きは行っておりません。
加入の手続きの前に、①~③の該当箇所すべてを満たしていることをご確認ください。
①【退職して20日以内の人】退職前の保険の「任意継続被保険者」制度(※4)を利用しないこと。
②【お勤めされている人】職場の社会保険に加入しないこと。
③【全員】家族の社会保険の扶養に入らないこと。
※現在、社会保険加入の申請中、または、申請予定で、さかのぼって社会保険に加入する可能性がある人は、社会保険に加入しないことが確定した後に、国保加入の手続きにお越しください。
他の市区町村から転入したとき
届出に必要なもの
①窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
②窓口に世帯主が来れない場合は、世帯主の「委任状(※1)」
※転入前市区町村では、社会保険に加入していた人は、社会保険等の「資格喪失連絡票(※2)」または「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書(※3)」も必要です。
社会保険等を喪失して、任意継続や家族の扶養に入らないとき
届出に必要なもの
①社会保険等の「資格喪失連絡票(※2)」または「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書(※3)」(原本)
(注意)雇用保険被保険者離職票では手続きできません。
②世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
③窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④窓口に世帯主が来れない場合は、世帯主の「委任状(※1)」
(※2)「資格喪失連絡票」について
・前勤務先 または 前保険者から取り寄せてください。
・直前の保険の喪失日、保険者番号、記号番号等が記載された書類です。
(注意)「雇用保険被保険者離職票」とは別の書類です。
(※3)「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失等確認通知書」について
・”全国健康保険協会の管掌する健康保険”の被保険者であった人は、年金事務所で交付を受けられる場合があります。詳細については、年金事務所にお尋ねください。
注意事項
①直前の保険の資格を喪失した日(資格喪失日)以降でないと手続きはできません。
②国民健康保険に加入する以外にも、「任意継続被保険者」制度(※4)へ加入する方法もあります。どちらに加入されるかは、ご自身での判断になります。
※任意継続と国民健康保険では保険税(料)の計算方法が異なります。国保税の試算を希望される場合は、”税務財政課 住民税係”にお越しください。
その際は、窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)をご持参ください。場合によっては、世帯全員分の源泉徴収票も必要になります。
なお、お電話では、試算の回答は行っておりません。
(※4)「任意継続被保険者」制度について
退職後も、これまで使用していた社会保険に2年間継続加入できる制度です。資格喪失日から20日以内に手続きが必要です。詳細については、退職前に加入していた保険者にお尋ねください。
※「任意継続被保険者」制度がない保険者もあります。
子供が生まれたとき
届出に必要なもの
①母子健康手帳
②世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
③窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
生活保護を受けなくなったとき
届出に必要なもの
①生活保護廃止決定通知書
②世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
③窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④窓口に世帯主が来れない場合は、世帯主の「委任状(※1)」
国保をやめるとき(喪失)
国保喪失日(=社会保険資格取得日、他市町村への転入日等)以降、医療機関等を受診する際の証明書がお手元に届いていない場合
(注意)社会保険の資格が確認できるものがお手元に届いた日が社会保険資格取得日ではありません。
社会保険の資格が確認できるものがお手元に届く前から資格が発生していることがほとんどです。必ず、お勤め先に”事前に資格取得日を確認”してください。
国保を提示して受診しないでください。
→お勤め先に相談し、指示を受けて受診をしてください。医療機関には、現在新しい保険の手続き中である旨を伝えてください。
万が一、国保を提示して受診してしまった場合
→早急に、社会保険の資格が確認できるものを、受診した”病院と薬局すべて”に提示してください。お手元に社会保険の資格が確認できるものが届いていない場合は、いったんその旨を病院と薬局に早急に伝えてください。
※医療機関等が処理を行う締切日に間に合わなかったなどの場合は、かかった医療費の7割(または8割)分を世帯主に返還請求いたします。
他の市区町村へ転出するとき
届出に必要なもの
①国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
②国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
③窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
ご自身の社会保険や組合保険に入ったとき
届出に必要なもの
①社会保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
②国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
③国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
④世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
⑤窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑥窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
注意事項
社会保険等に加入した日(資格取得日)以降でないと手続きはできません。
家族の社会保険や組合保険の扶養に入ったとき
届出に必要なもの
①社会保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
②国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
③国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
④世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
⑤窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑥窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
注意事項
社会保険等に加入した日(資格取得日)以降でないと手続きはできません。
死亡したとき
※該当する課それぞれで手続きが必要になるため、通常よりも時間がかかります。目安の所要時間は、町民保健課の手続きだけでも、30分から60分程度です。役場全体の手続きを合わせると2時間以上かかる場合がございます。時間に余裕を持って、下記の時間までに窓口にお越しくださいますようお願いします。
午前の部:午前8時30分 から 午前10時15分まで
午後の部:午後1時00 から 午後3時00分まで
※手続きの内容によっては、目安の所要時間を超える場合もございます。
届出に必要なもの
①国民健康保険の資格が確認できるもの(世帯全員分)
②国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)(世帯全員分)※持っている人のみ
③世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
④窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑤世帯主が変わらない場合
→窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
⑥世帯主が変わる場合
→窓口に新世帯主が来れない場合は、新世帯主の「委任状(※1)」
葬祭費の申請について
国民健康保険に加入している人が亡くなられた場合、葬儀費用を支払った人(領収書の名義人)に葬祭費(45,000円)が支給されます。
葬祭費の給付を受けるには、必ず申請が必要となります。
葬儀・告別式をおこなった日の翌日から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
※国民健康保険に加入する以前に、職場の健康保険等に被保険者本人として加入していた人が、下記①~③のいずれかに該当する場合は、死亡時に国民健康保険に加入していても、以前に加入していた健康保険から埋葬料が支給されることがあります。その場合には、国民健康保険からは支給されません。
詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。
●以前に加入していた健康保険から支給される場合
①資格喪失後3ヵ月以内に亡くなったとき
②資格喪失後の傷病手当金または出産手当金の継続給付を受けている間に亡くなったとき
③②の継続給付を受けなくなってから3ヵ月以内に亡くなったとき
葬祭費を申請できる人
葬儀費用を支払った人(領収書の名義人)
葬祭費の申請に必要なもの
①葬儀費用の領収書 または 会葬礼状のハガキ
②葬儀費用を支払った人(領収書の名義人)の印かん(朱肉を使うもの)
③葬儀費用を支払った人(領収書の名義人)の預金通帳
高額療養費の申請について(世帯主が亡くなられたとき)
亡くなられた人が高額療養費に該当されていた場合、診療を受けた月から約3か月後に、「高額療養費該当のお知らせ(ハガキ)」が三股町国保年金係から届きます。
高額療養費の給付を受けるには、必ず申請が必要となります。
まずは、死亡の手続きのときに、下記のとおり必要なものがございます。
次に、ハガキが届きましたら、下記のとおり必要なものをそろえて申請にお越しください。
受診した月から2年を過ぎると申請できませんので、ご注意ください。
高額療養費を申請できる人(世帯主が亡くなられたとき)
●住民票上の同じ世帯の中に、他に世帯員がいるとき→新世帯主が申請してください。
●住民票上の世帯が消滅するとき→相続人代表者(法定相続人または指定相続人)が申請してください。
1 高額療養費の申請に必要なもの(死亡の手続きのとき)
①亡くなられた人と申請する人の関係が分かる戸籍謄本(原本)
②申請する人の印かん(朱肉を使うもの)
2 高額療養費の申請に必要なもの(ハガキが届いたあと)
①「高額療養費該当のお知らせ(ハガキ)」
②申請する人の印かん(朱肉を使うもの)
③申請する人の預金通帳
④申請する人のマイナンバーがわかるもの
⑤公費負担医療に関する領収書(該当者のみ)
生活保護を受けるようになったとき
届出に必要なもの
①生活保護開始決定通知書
②国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
③国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
④世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
⑤窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑥窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
その他
三股町内で住所や氏名が変わったとき
届出に必要なもの
①国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
②国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
③窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④世帯主が変わらない場合
→窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
⑤世帯主が変わる場合
→窓口に新世帯主が来れない場合は、新世帯主の「委任状(※1)」
世帯主が変わったとき(住所変更、世帯分離・合併、死亡など)
届出に必要なもの
①国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
②国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
③窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
④窓口に新世帯主が来れない場合は、新世帯主の「委任状(※1)」
就学のため、子供が町外に住所を定めるとき
●届出をされることにより、継続して三股町の国保を使用できます。
※毎年届出が必要です。
届出に必要なもの
①在学証明書(原本)または学生証(写し可)
②国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
③国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
④世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
⑤窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑥窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」
町外の住所地特例該当施設に転出したとき
●転出後も三股町の国保を使用していただくことになります。
届出に必要なもの
①入所証明書
②国民健康保険の資格が確認できるもの(該当者全員分)
③国保から交付しているもの(限度額適用認定証、はり・きゅう施術利用者証など)※持っている人のみ
④世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
⑤窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
⑥窓口に三股町で世帯主だった人が来れない場合は、世帯主の「委任状(※1)」
国民健康保険の資格が確認できるものを紛失、破損したとき
窓口で再交付の申請が必要です。
届出に必要なもの
①世帯主及び該当者のマイナンバーがわかるもの
②窓口に来る人の写真付本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
③窓口に別世帯の人が来る場合は、世帯主の「委任状(※1)」