埋蔵文化財
埋蔵文化財と包蔵地(遺跡)
埋蔵文化財とは、文字通り地面に埋まっている文化財です。遺跡とも呼ばれ、遺跡とは過去の人々の活動の痕跡であり、その痕跡は竪穴住居やお墓などの遺構と土器や石器などの遺物で構成されます。それらの埋蔵文化財が埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地」と呼びます。本町では、埋蔵文化財包蔵地をまとめたものを『三股町遺跡詳細分布調査報告書』として平成7年(1995)に発行しています。その報告書には「三股町遺跡分布図」と「三股町埋蔵文化財包蔵地地名表」がまとめられており、93ヶ所の遺跡が登録されています。そこに掲載されている遺跡の範囲内で建物の建設や土木工事等を実施する際は、「文化財保護法」に基づく手続きが必要になります。また、遺跡の範囲外であっても、工事中に未発見の遺跡(土器や石器等)が発見された場合には、工事を一時中断し、現状のまま速やかに発見届を提出することが義務付けられています。
遺跡の確認(照会)
開発や工事を計画したときには、できるだけ早い段階で遺跡の有無を確認してください。添付ファイルの「三股町遺跡分布図_①区~③区」で確認することもできますが、中央公民館の教育課 生涯学習係まで来訪してご確認いただくか、遠方であれば場所のわかる地図をFAX(0986-52-9724)していただければ、FAXもしくは電話で回答いたします。遺跡の名称は、添付ファイルの「三股町埋蔵文化財包蔵地地名表」で確認できます。
遺跡の範囲内であった場合
開発予定地が「遺跡の範囲内(周知の埋蔵文化財包蔵地内)」であった場合は、確認調査を実施します。確認調査の費用は教育委員会が負担します。また、遺跡の範囲外であっても、遺跡の隣接地については職員が現地確認等を行い、場合によっては試掘調査を実施しますので、ご協力をお願いいたします。なお、明らかに遺跡の範囲外であった場合は手続きは不要です。
・試掘調査:周知の埋蔵文化財包蔵地外で実施する調査
・確認調査:周知の埋蔵文化財包蔵地内で実施する調査
試掘・確認調査に当たっては、添付ファイルの「文化財の所在の有無について(照会)」「発掘承諾書」と開発地の所在を示す地図を提出してください。工事の概要がわかる図面が準備できる場合は、あわせて提出してください。
確認調査後の手続き
遺跡が確認された場合
試掘・確認調査によって、遺跡の存在が確定した場合は、埋蔵文化財の保存についての協議をお願いします。保存方法は現状保存か記録保存かを協議することになります。現状保存は、遺跡に影響を与えないように計画変更や工法を検討していただくことになります。記録保存については、本発掘調査になりますので予算は事業者負担となり、工期の見直しを検討していただくことになります。協議を踏まえた上で、工事着手の60日前までに添付ファイルの「工事通知・届出」(文化財保護法第93条第1項による)と工事図面(位置図や工事概要のわかる図面)を町教育委員会を経由して県の教育委員会に提出することになります。届出後に、遺跡の保護上必要な指示が県教育長より通知されます。
遺跡が確認されなかった場合
試掘・確認調査で遺跡が確認されなかった場合においても、遺跡の範囲内で開発や工事を行う場合は、工事着手の60日前までに「工事通知・届出」(文化財保護法第93条第1項による)と工事図面(位置図や工事概要のわかる図面)の提出が必要となります。余裕を持って申請してください。
工事中に埋蔵文化財を発見した場合
工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、その土地の所有者・占有者は、その現状を変えることなく、すぐに添付ファイルの「遺跡発見の届出」(文化財保護法第96条第1項による)を提出してください。場合によっては、工事の中断が指示されることもありますので、事前の協議や試掘調査の実施をご検討ください。
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