危険な空き家の解体費用の一部を補助します
空き家を放置すると、地域の環境衛生並びに防災・防犯上悪影響を及ぼします。
町では老朽化した危険な空き家を除却し、周辺環境への悪影響を解消するため「不良空き家等除却推進補助事業」を行います。
すべての空き家が該当するわけではございませんので、補助を希望する人は、建築係までお問い合わせください。
対象となる空き家
次のすべてに該当する物件であること。
①町内の延床面積30平方メートル以上の空き家
※居住用を目的として建築され、1年以上使用されていない建築物
②空家等対策の推進に関する特別措置法第14条第2項に規定する勧告の措置を受けていない特定空家等又は不良空き家として判定した建築物で次のいずれかに該当するもの
ア 倒壊する恐れのある建物
イ 屋根や外壁等が落下、飛散に伴い、近隣の建物や人物に危害を与える恐れのある建物
※相談受付後に、職員が調査及び判定を行います。
③法人が所有権を有していないこと。
④所有権以外の権利が設定されていないこと。(抵当権等)
⑤既に解体工事に着手していないこと。
⑥公共工事による移転、建替えその他の公共事業の補償の対象となっていない住宅
補助額
解体補助額は、除却・廃材処理及び運搬経費を補助対象とします。
①居住誘導区域内に建つ空き家
補助対象経費の1/2以内、上限50万円
②居住誘導区域外に建つ空き家
補助対象経費の1/2以内、上限45万円
※空き家所在地を原則として更地にする工事であり、解体事業者に請け負わせるものが対象となります。
補助対象者
次のすべてを満たしている方が対象です。
①不良空き家等の所有者又は相続人等
②町税等を滞納していない者
③三股町暴力団排除条例に規定する暴力団員もしくは暴力団関係者でないこと。
④過去にこの解体補助を受けたことがなく、また、補助対象事業について、国・地方公共団体等から同種の他の補助金等を受けていないこと。
補助の対象とならない費用
・消費税分は補助の対象の経費に含みません。
・家財道具の処分費、敷地内の樹木、門扉、塀などの除却費は対象外です。
補助事業の流れ
・事業の流れについては、下記の添付ファイルから「除却事業フロー図」をダウンロードしていただきご確認ください。
・補助の申請には必ず、事前相談が必要です。相談時に「様式1号【事前相談申出書】」、「様式2号【補助要件チェックシート】」及び「様式3号【不良度測定調査兼立入調査同意書】」を提出していただきます。様式は下記の添付ファイルからダウンロードできます。
注意事項
・申請時に既に解体工事に着工している場合や、完了しているものは対象となりません。
・申請額が予算に達した時点で受付を終了します。
・建物所有者が既に死亡されている場合、相続関係を証明するのに必要な戸籍謄本などの書類が必要となります。
・空き家を解体することにより、固定資産税が増額する場合があります。確認したい場合は、税務財政課資産税係へお問い合わせください。
・制度について詳しく知りたい場合は、都市整備課 建築係へご確認ください。