「三股町移住者向け空き家利活用促進支援事業補助金」について

 空き家の有効活用による移住・定住促進を図るため、町内の施工業者を利用して家屋の改修等を行う場合にその経費を補助します。

1.補助対象者

 県外からの移住者で定住の意思を持ち、空き家を購入する者、又は県外から町内に転入して1年未満で定住の意思を持ち、空き家を購入する者。                   ※ただし、本人及び同一世帯員が市町村税等を滞納していないこと。

2.補助対象住宅

 「三股町空き家等情報バンク」に登録している物件で、所有者と利用者との間に売買契約が締結され、利用者が3年以上定住する見込みのある物件

3.補助要件

(1)交付申請は、売買契約締結日から起算して6月を経過する日を期限とする。

(2)町内の施工業者を利用した改修であること。

(3)申請日の属する年度内に改修工事が完了すること。

4.対象経費

(1)住宅の増改築、修繕又は補修のための工事

(2)屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事

(3)住宅に付属する設備の設置又は修繕補修工事(合併浄化槽への改修を除く)

(4)不要物の撤去

※改修等に係る消費税、町の他の制度による助成を受けたものについては対象外とする。

5.補助率及び上限額

対象経費の2分の1以内で上限160万円

6.手続きの流れ

➀交付申請書(様式第1号)の提出
【添付書類】
・工事見積書
・補助対象事業施工前の写真
・登記簿謄本及び売買契約書の写し                     ・滞納のない証明書                              ・町民税等完納誓約書                             ・住民票                                      ・暴力団排除及び補助金の交付条件に関する誓約書及び同意書                                                                                                      

②審査

③交付決定通知

④着工

⑤完了

⑥実績報告書(様式第6号)の提出
【添付書類】
・施工箇所の写真(工事施工後)
・工事費の請求書の写し                                  ・住民票                                     ・支部加入証明書                                        ・請求書(様式第8号)

⑦補助金額の確定通知

⑧補助金の支払い

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