成人男性の風しん予防接種について※R9.3月末まで※
風しんは、感染者の飛まつ(唾液のしぶき)などによって他の人にうつる感染力の強い感染症です。
妊娠早期の妊婦が風しんに感染すると、生まれてくる子どもが先天性風しん症候群(眼や耳、心臓に障がいがでること)になる可能性があります。
大人になって感染すると無症状~軽症のことが多いですが、まれに重篤な合併症を併発することがあります。
また、無症状でも他の人に風しんをうつすことがあるため、感染を拡大させないために、社会全体が免疫を持つことが重要です。
風しんから、あなた自身と周りの人を守るために、風しんに対する抵抗力を獲得しましょう。
予防接種期間延長の概要
風しんの発生及びまん延の防止のため、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性(過去に風しんの定期予防接種の機会がなかった人)に対して、町より「クーポン券」を送付し、令和元年度から令和6年度まで「抗体検査」と「予防接種(抗体検査を受け、予防接種の対象と判定された人のみ)」を受けられる機会が設けられていました。
しかし、全国的に「麻しん風しん混合(MR)ワクチン」供給が不安定になっている状況が続いていたことから、令和7年3月11日付厚生労働省通知により、予防接種の実施期間のみ2年間延長できることが示されました。
三股町では、国が示す対象者について接種期間を2年間延長します。
予防接種期間延長の対象者
以下のどちらの要件も満たす人が対象となります。
1.昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの男性で、予防接種日に三股町に住民票がある人
2.令和7年3月末まで(クーポン券での検査は2月末まで)に抗体検査を受け、風しん抗体価が基準値以下だった(予防接種の対象と判定された)が、令和7年3月末までに予防接種を受けられなかった人
※令和5年度までに未使用の方へは、令和6年5月頃にハガキを発送しています。
クーポン券を紛失した場合は再発行ができますので、健康管理センターへお問い合わせください。
予防接種の実施期間(無料で接種できる期間)
令和9年(2027年)3月31日まで
自己負担
なし(クーポン券の持参がある場合のみ)
※検査を受ける際は、健康保険証又は運転免許証など住所が確認できるものをお持ちください。
※事前に、希望する医療機関等に相談や予約をしてください。
実施医療機関
原則全国どこの医療機関でも受診できます。また、職場等の健診の機会を利用して受診することもできます。
三股町・都城市の対象医療機関は下記添付ファイルをご覧ください。
他の自治体については厚生労働省のホームページをご確認ください。
抗体検査について
宮崎県では、妊婦・妊娠を希望する女性・そのパートナーに対し、風しん抗体検査事業を行っています。詳しくは、添付ファイルをご確認ください。
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